種苗法に基づく品種登録

種苗法

(登録の要件)
第三条 次に掲げる要件を備えた品種の育成(人為的変異又は自然的変異に係る特性を固定し又は検定することをいう。以下同じ。)をした者又はその承継人(以下「育成者」という。)は、その品種についての登録(以下「品種登録」という。)を受けることができる。
 一 品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。
 二 同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。
 三 繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。
2 品種登録出願又は外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき品種の育成に関する保護が認められた場合には、その品種は、出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなす。

(品種登録出願)
第五条 品種登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。
 一 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 出願品種の属する農林水産植物の種類
 三 出願品種の名称
 四 出願品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
 五 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2 前項の願書には、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び出願品種の植物体の写真を添付しなければならない。
3 育成者が二人以上あるときは、これらの者が共同して品種登録出願をしなければならない。

(出願品種の審査)
第十五条 農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部又は一部その他の資料の提出を命ずることができる。
2 農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、その職員に現地調査を行わせ、又は独立行政法人種苗管理センター(以下「種苗管理センター」という。)に栽培試験を行わせるものとする。ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
3 農林水産大臣は、前項の規定による現地調査を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
4 栽培試験の項目、試験方法その他第二項の栽培試験の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
5 種苗管理センターは、農林水産大臣の同意を得て、第二項の規定による栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができる。
6 農林水産大臣は、第二項の栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、種苗管理センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

種苗法に基づく品種登録の必要書類

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