家畜人工授精所開設許可申請

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家畜改良増殖法 第1章 総則

(目的)
第一条  この法律は、家畜の改良増殖を計画的に行うための措置並びにこれに関連して必要な種畜の確保及び家畜の登録に関する制度、家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する規制等について定めて、家畜の改良増殖を促進し、もつて畜産の振興を図り、あわせて農業経営の改善に資することを目的とする。

(家畜の改良増殖の促進と家畜の導入)
第二条  国及び都道府県は、家畜の改良増殖の促進に有効な事項については、これを積極的に行わなければならない。
2  国及び都道府県は、前項の規定により、家畜の改良増殖の促進に有効な事項として、助成等の援助措置を講じ又は指導を行なうに当たつては、有畜農家育成基準に準拠して家畜の導入を行なう農業者に優良な資質を有する家畜の導入が行なわれることとなることその他当該援助措置又は指導が家畜を導入してその農業経営の改善を図る農業者の当該経営の改善の促進に資することとなるように努めるものとする。
3  前項の有畜農家育成基準は、農業経営の改善を図るため、第三条の二第一項の家畜改良増殖目標、農業経営の状況及び改善の目標等を勘案して農林水産大臣が有畜農業経営の育成に関して定める基準とする。

(定義)
第三条  この法律において「種畜」とは、牛、馬その他政令で定める家畜の雄であつて、その飼養者が第四条の規定による種畜証明書の交付を受けているものをいう。
2  この法律において「家畜人工授精」とは、牛、馬、めん羊、山羊又は豚の雄から精液を採取し、処理し、及び雌に注入することをいう。
3  この法律において「家畜受精卵移植」とは、家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植をいう。
4  この法律において「家畜体内受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌から受精卵を採取し、処理し、及び雌に移植することをいう。
5  この法律において「家畜体外受精卵移植」とは、牛その他政令で定める家畜の雌又はそのとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精(牛その他政令で定める家畜の雄から採取され、及び処理された精液に未受精卵を浸すことをいう。以下同じ。)を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理し、及び雌に移植することをいう。

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