飼料製造業者届
安全性の確保及び品質の改善に関する法律第 第1章 総則
(飼料添加物の用途)
第一条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (以下「法」という。)第二条第三項 の農林水産省令で定める用途は、次に掲げるとおりとする。
一 飼料の品質の低下の防止
二 飼料の栄養成分その他の有効成分の補給
三 飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進
(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与に準ずるもの)
第二条 法第四条第一号 の農林水産省令で定める授与は、特定の者に対する授与であつて、次のいずれかの要件を満たすものとする。
一 当該授与に係る飼料又は飼料添加物が販売の用に供されるものであること。
二 当該授与に係る飼料又は飼料添加物が不特定又は多数の者に販売以外の方法により授与されるものであること。
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