金属くず商許可

大阪府金属くず営業条例

(定義)
第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 金属くず 金属類で、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物に該当せず、かつ、そのものの本来の生産目的に従って、売買し、交換し、加工し、又は使用されないものをいう。
 二 金属くず業 業として、営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することをいう。
 三 金属くず商 次条の許可を受けた者をいう。
 四 金属くず行商 業として、営業所によらないで金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することをいう。
 五 金属くず行商人第二十一条の規定による届出をした者をいう。

(金属くず業の許可)
第三条 金属くず業を営もうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して公安委員会の許可を受けなければならない。
 一 氏名、生年月日及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに業務を行う役員の氏名、生年月日及び住所)
 二 営業所の名称及び所在地
 三 第十一条第一項の管理者の氏名、生年月日及び住所

(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当しないときは、許可をしなければならない。
 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第三十六章又は第三十九章に定める罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から一年を経過しない者
 二 古物営業法第三条の規定に違反して許可を受けないで同条に規定する営業を営んだことにより刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から六月を経過しない者
 三 前条の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から六月を経過しない者
 四 第十九条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から六月を経過しない者
 五 未成年者(営業について成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人
 六 法人の場合は、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(管理者)
第十一条 金属くず商は、営業所ごとに、当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を置かなければならない。
2 第四条第一号から第五号までのいずれかに該当する者は、前項の管理者となることができない。

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