一般医療機器販売業賃貸業
(定義)
第2条4項 この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であつて、政令で定めるものをいう。
一般医療機器販売業賃貸業の必要書類
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