貨物軽自動車運送事業届出

貨物自動車運送事業法施行規則33条2項

第四章 貨物軽自動車運送事業
(事業の届出)

第33条1項 法第三十六条第一項前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、当該事業の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  事業の開始の予定日
三  次に掲げる事項を記載した事業計画
  イ 営業区域
  ロ 主たる事務所の名称及び位置
  ハ 営業所の名称及び位置
  ニ 各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く)又は二輪の自動車の別をいう)及び事業用自動車の種別ごとの数
  ホ 自動車車庫の位置及び収容能力
  ヘ 乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
四  設定しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法
五  運送約款
 2項  前項の届出書には、第三条第一号及び第五号に掲げる書類を添付しなければならない。

貨物軽自動車運送事業届出の必要書類

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