食品営業許可相続承継の届出

食品衛生法
第53条2項 前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

食品衛生法施行規則
(相続による許可営業者の地位の承継の届出)
第68条  法第53条第2項の規定により相続による許可営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、都道府県知事の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する都道府県知事に、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けたものについてはその営業所所在地を管轄する市長又は区長に提出しなければならない。
一  届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
二  被相続人の氏名及び住所
三  相続開始の年月日
四  営業所所在地
五  営業の種類
六  現に受けている営業許可の番号及びその年月日
2  前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  戸籍謄本
二  相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

食品営業許可相続承継の届出の必要書類

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