倉庫業

倉庫業法

(定義)
第二条 この法律で「倉庫」とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。
2 この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第六条第一項第四号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。
3 この法律で「トランクルーム」とは、その全部又は一部を寄託を受けた個人(事業として又は事業のために寄託契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)の物品の保管の用に供する倉庫をいう。

(登録)
第三条 倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。

(登録の申請)
第四条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 二 倉庫の所在地
 三 国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。)
 四 倉庫の施設及び設備
 五 保管する物品の種類
 六 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、倉庫の図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

(登録の拒否)
第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
 一 申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
 二 申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
 三 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
 四 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
 五 第十一条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(倉庫寄託約款)
第八条 倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が寄託者又は倉庫証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣が標準倉庫寄託約款(標準トランクルーム寄託約款を含む。以下同じ。)を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、倉庫業者が、標準倉庫寄託約款と同一の倉庫寄託約款を定め、又は現に定めている倉庫寄託約款を標準倉庫寄託約款と同一のものに変更したときは、その倉庫寄託約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(倉庫管理主任者)
第十一条 倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。

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