一般社団法人設立

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(名称)
第五条  一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
2  一般社団法人は、その名称中に一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3  一般財団法人は、その名称中に一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(定款の作成)
第十条  一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

(定款の記載又は記録事項)
第十一条  一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一  目的
二  名称
三  主たる事務所の所在地
四  設立時社員の氏名又は名称及び住所
五  社員の資格の得喪に関する規定

六  公告方法
七  事業年度
2  社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。

(定款の認証)
第十三条  第十条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

第五款 一般社団法人の成立
第二十二条  一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

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一般社団法人設立の必要書類

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コモンズ行政書士事務所
一般社団法人設立を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
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最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

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