クリーニング所開設届出
クリーニング業法
(目的)
第一条 この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。
2 この法律で「営業者」とはクリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)をいう。
3 この法律で「クリーニング師」とは、第六条に規定する免許を受けた者をいう。
4 この法律で「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいう。
(営業者の衛生措置等)
第三条 営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。
2 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。
3 営業者は、前項に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 クリーニング所及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと
二 洗濯物を洗濯又は仕上げを終わつたものと終わらないものに区分しておくこと
三 洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること
四 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること
五 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
六 その他都道府県(地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区については、市又は特別区)が条例で定める必要な措置
(利用者に対する説明義務等)
第三条の二 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。
2 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。
(クリーニング師の設置)
第四条 営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。
(営業者の届出)
第五条 クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
2 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
3 前二項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所若しくは前項の営業を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
(クリーニング所の使用)
第五条の二 営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第三条第二項又は第三項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。
(地位の承継)
第五条の三 第五条第一項又は第二項の届出をした営業者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした営業者の地位を承継する。
2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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