工場設置認可申請

工場設置認可申請

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 第八十一条  

(工場の設置の認可)
工場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認可を受けなければならない。
2 前項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 工場の名称及び所在地
三 業種並びに作業の種類及び方法
四 建物及び施設の構造及び配置
五 ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法
六 自動車の出入口が接する道路の幅員
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
3 知事は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、当該申請に係る工場から発生するばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭が第六十八条第一項に規定する規制基準を超えず、当該工場において使用される燃料及び当該工場に設置される施設が第六十九条第一項に規定する基準及び第七十条から第七十七条までの規定に適合し、当該工場の位置が第七十八条の規定に違反せず、並びに当該工場の自動車の出入口が第七十九条の規定に適合するときは、第一項の認可をしなければならない。
4 知事は、第一項の規定による認可をするに当たっては、公害の防止のため必要な限度において、条件を付することができる。
(工場の変更の認可)
第八十二条 既に設置している工場に係る前条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の認可を受けなければならない。ただし、軽微な変更であって規則で定めるものについては、この限りでない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による認可について準用する。
(手数料)
第八十三条 第八十一条第一項又は前条第一項の規定による認可を申請しようとする者は、次の各号の区分による手数料を納付しなければならない。
一 工場の設置の場合 一件につき二万二百円の範囲内で規則で定める額
二 工場の変更の場合 一件につき七千六百円
2 知事は、工場の設置又は変更が公害の防止を目的とするものであるときその他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
(完成届、認定及び使用開始の制限)
第八十四条 第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けた者は、当該認可に係る工場の設置又は変更(工事を伴うものに限る。)の工事が完成したときは、その日から十五日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があった場合においては、当該届出に係る工場が認可の内容及び条件に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果適合していると認めるときは、その旨を認定しなければならない。
3 第八十一条第一項又は第八十二条第一項の規定による認可を受けた者は、第一項の規定による届出をする必要がある場合は、前項の規定による知事の認定を受けた後でなければ、当該届出に係る工場又は工場の変更部分の使用を開始してはならない。

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