解体工事業更新申請

解体工事業更新申請

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第5章 解体工事業

(解体工事業者の登録)
第二十一条  解体工事業を営もうとする者(建設業法 別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第三条第一項 の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2  前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3  前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4  前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5  第一項の登録(第二項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。)を受けた者が、第一項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。

(登録の申請)
第二十二条  解体工事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一  商号、名称又は氏名及び住所
二  営業所の名称及び所在地
三  法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下この章において同じ。)の氏名
四  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
五  第三十一条に規定する者の氏名
2  前項の申請書には、解体工事業者の登録を受けようとする者が第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)
第二十三条  都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を解体工事業者登録簿に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第二十四条  都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  第三十五条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
二  解体工事業者で法人であるものが第三十五条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
三  第三十五条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四  この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
五  解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六  法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
七  第三十一条に規定する者を選任していない者
2  都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)
第二十五条  解体工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を解体工事業者登録簿に登録しなければならない。
3  第二十二条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(解体工事業者登録簿の閲覧)
第二十六条  都道府県知事は、解体工事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)
第二十七条  解体工事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事(第五号に掲げる場合においては、当該廃止した解体工事業に係る解体工事業者の登録をした都道府県知事)に届け出なければならない。
一  死亡した場合 その相続人
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三  法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五  その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止した場合 解体工事業者であった個人又は解体工事業者であった法人を代表する役員
2  解体工事業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、解体工事業者の登録は、その効力を失う。

(登録の抹消)
第二十八条  都道府県知事は、第二十一条第二項若しくは第五項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第三十五条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該解体工事業者の登録を抹消しなければならない。

(登録の取消し等の場合における解体工事の措置)
第二十九条  解体工事業者について、第二十一条第二項若しくは第二十七条第二項の規定により登録が効力を失ったとき、又は第三十五条第一項の規定により登録が取り消されたときは、当該解体工事業者であった者又はその一般承継人は、登録がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る解体工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、登録がその効力を失った後又は当該処分を受けた後、遅滞なく、その旨を当該解体工事の注文者に通知しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該解体工事の施工の差止めを命ずることができる。
3  第一項の規定により解体工事を施工する解体工事業者であった者又はその一般承継人は、当該解体工事を完成する目的の範囲内においては、解体工事業者とみなす。
4  解体工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する登録がその効力を失ったこと、若しくは処分があったことを知った日から三十日以内に限り、その解体工事の請負契約を解除することができる。

解体工事業更新申請

解体工事業更新申請の必要書類
解体工事業更新申請の必要書類をご案内しています。

解体工事業更新申請の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
解体工事業更新申請を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

カテゴリー: 未分類   パーマリンク

コメントは受け付けていません。