人文知識国際業務ビザ

人文知識国際業務ビザの入管法

人文知識国際業務ビザの取得条件や、在留資格の活動内容などが、出入国管理及び難民認定法に規定されています。

出入国管理及び難民認定法

(在留資格認定証明書)
第7条の2 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第1の1の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
2 前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

別表第一の二
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)


出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二

別表第二 (第三条関係)
三年又は一年


出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
 イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
 ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

人文知識国際業務ビザ申請の必要書類

人文知識国際業務ビザ申請の必要書類
申請の必要書類をご案内しています。

人文知識国際業務ビザ申請の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
人文知識国際業務ビザ申請を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成

コモンズ行政書士事務所について

コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。

カテゴリー: 未分類   パーマリンク

コメントは受け付けていません。