建設工事紛争処理申請

建設工事紛争処理申請

第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理

(建設工事紛争審査会の設置)
第二十五条  建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。
2  建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争(以下「紛争」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「紛争処理」という。)を行う権限を有する。
3  審査会は、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会は、都道府県に置く。

(審査会の組織)
第二十五条の二  審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会の委員の定数は、十五人以内とする。
2  委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。
3  中央審査会及び都道府県審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。
4  会長は、会務を総理する。
5  会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

(委員の任期等)
第二十五条の三  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
3  委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
4  委員は、非常勤とする。

(委員の欠格条項)
第二十五条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一  破産者で復権を得ない者
二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

(委員の解任)
第二十五条の五  国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。
2  国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当するときは、その委員を解任することができる。
一  心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二  職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

(会議及び議決)
第二十五条の六  審査会の会議は、会長が招集する。
2  審査会は、会長又は第二十五条の二第五項の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3  審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。

(特別委員)
第二十五条の七  紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。
2  特別委員の任期は、二年とする。
3  第二十五条の二第二項、第二十五条の三第二項及び第四項、第二十五条の四並びに第二十五条の五の規定は、特別委員について準用する。
4  この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質)
第二十五条の八  都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条 、第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二項 に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。

(管轄)
第二十五条の九  中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
一  当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。
二  当事者の双方が建設業者であつて、許可をした行政庁を異にするとき。
三  当事者の一方のみが建設業者であつて、国土交通大臣の許可を受けたものであるとき。
2  都道府県審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。
一  当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を受けた建設業者であるとき。
二  当事者の一方のみが建設業者であつて、当該都道府県の知事の許可を受けたものであるとき。
三  当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
四  前項第三号に掲げる場合及び第二号に掲げる場合のほか、当事者の一方のみが許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。
3  前二項の規定にかかわらず、当事者は、双方の合意によつて管轄審査会を定めることができる。

(紛争処理の申請)
第二十五条の十  審査会に対する紛争処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。

(あつせん又は調停の開始)
第二十五条の十一  審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の一に該当するときは、あつせん又は調停を行う。
一  当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。
二  公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものに関する紛争につき、審査会が職権に基き、あつせん又は調停を行う必要があると決議したとき。

(あつせん)
第二十五条の十二  審査会によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。
2  あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3  あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

(調停)
第二十五条の十三  審査会による調停は、三人の調停委員がこれを行う。
2  調停委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、審査会の会長が指名する。
3  審査会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
4  審査会は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。
5  前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。

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