一般財団法人設立

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

(名称)
第五条  一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に一般社団法人又は一般財団法人という文字を用いなければならない。
2  一般社団法人は、その名称中に一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3  一般財団法人は、その名称中に一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(定款の作成)
第百五十二条  一般財団法人を設立するには、設立者(設立者が二人以上あるときは、その全員)が定款を作成し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

(定款の記載又は記録事項)
第百五十三条  一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  名称
三  主たる事務所の所在地
四  設立者の氏名又は名称及び住所
五  設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
六  設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項において同じ。)
及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
七  設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)
であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項
八  評議員の選任及び解任の方法
九  公告方法
十  事業年度
2  前項第五号の財産の価額の合計額は、三百万円を下回ってはならない。

3  次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。
一  第一項第八号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
二  設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

(定款の認証)
第百五十五条  第百五十二条第一項及び第二項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

第二款 財産の拠出
(財産の拠出の履行)
第百五十七条  設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、遺言執行者。以下この条、第百六十一条第二項、第百六十六条から第百六十八条まで、第二百条第二項、第三百十九条第三項及び第七章において同じ。)は、
第百五十五条の公証人の認証の後遅滞なく、第百五十三条第一項第五号に規定する拠出に係る金銭の全額を払い込み、又は同号に規定する拠出に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。
ただし、設立者が定めたとき(設立者が二人以上あるときは、その全員の同意があるとき)は、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、
一般財団法人の成立後にすることを妨げない。
2  前項の規定による払込みは、設立者が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

第四節 定款の変更

第二百条  一般財団法人は、その成立後、評議員会の決議によって、定款を変更することができる。
ただし、第百五十三条第一項第一号及び第八号に掲げる事項に係る定款の定めについては、この限りでない。

2  前項ただし書の規定にかかわらず、設立者が同項ただし書に規定する定款の定めを評議員会の決議によって変更することができる旨を
第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたときは、評議員会の決議によって、前項ただし書に規定する定款の定めを変更することができる。

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