第二種貨物利用運送事業

貨物自動車運送事業法

(定義)
第二条 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
8 この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。

(許可)
第二十条 第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

(許可の申請)
第二十一条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画
 三 貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画
2 前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(許可の基準)
第二十三条 国土交通大臣は、第二十条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
 一 その事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。
 二 その事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
 三 その事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。
 四 貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。
 五 貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第三条又は第三十五条第一項の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。

(利用運送約款)
第二十六条 第二種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 八条第二項及び第三項の規定は、前項の利用運送約款の認可について準用する。この場合において、これらの規定中「第一種貨物利用運送事業者」とあるのは、「第二種貨物利用運送事業者」と読み替えるものとする。

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