屋外広告物設置許可

大阪府屋外広告物条例

(許可区域)
第三条 次に掲げる地域又は場所(次条第一項各号に掲げる地域又は場所を除く。以下「許可区域」という。)に、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするとき(次条第二項の規定により表示し、又は設置してはならない場合を除く。)は、知事の許可を受けなければならない。
 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは風致地区、景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定による特別緑地保全地区又は文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区(以下「第二種低層住居専用地域等」という。)
 二 文化財保護法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の規定により指定され若しくは仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物の周辺の地域で、知事が指定するもの又は同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定めた伝統的建造物群保存地区
 三 大阪府文化財保護条例(昭和四十四年大阪府条例第五号)第四十六条第一項の規定により指定された大阪府指定史跡、大阪府指定名勝又は大阪府指定天然記念物の周辺の地域で、知事が指定するもの
 四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により指定された保安林の区域
 五 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域
 六 大阪府自然環境保全条例(昭和四十八年大阪府条例第二号)第十一条第一項又は第十六条第一項の規定により指定された大阪府自然環境保全地域又は大阪府緑地環境保全地域
 七 景観法第八条第一項の規定により府が定めた同項に規定する景観計画の区域又はこれに隣接する区域で、知事が指定するもの
 八 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、知事が指定するもの
 九 公園、緑地、広場、運動場、動物園、植物園、遊園地、競馬場、競輪場、船着場、火葬場又は葬祭場の敷地内
 十 河川、湖沼、海浜又はこれらの付近の地域で、知事が指定するもの
 十一 社寺又は教会の境域内
 十二 公衆便所の外壁

(許可の申請等)
第十一条 第三条第一項又は第八条の二第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)が当該申請書に係る者と異なる場合にあっては、その管理者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
 三 管理者が府の区域内に住所を有しない場合にあっては、その委任を受けて直接に管理の事務を行う者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
 四 工事の施行者が屋外広告業を営む者である場合にあっては、その者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
 五 種類及び数量
 六 表示又は設置の期間及び場所並びに移動するものにあっては、その範囲
 七 形状、寸法、材料及び構造の概要
 八 意匠、色彩及び表示の方法並びに照明又は音響を伴う場合にあっては、その概要
 九 設置の状況
 十 工事の完了予定年月日
 十一 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 形状、寸法、材料及び構造を明らかにした書類
 二 表示又は設置の状況を明らかにした図面
 三 表示し、又は設置する場所又は物件が他人の所有又は管理に属する場合にあっては、その承諾書
 四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める書類

屋外広告物設置許可の必要書類

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