肥料取締法
(登録及び仮登録の申請)
第六条 登録又は仮登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
三 保証成分量その他の規格(第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料にあつては、含有を許される植物にとつての有害成分の最大量その他の規格。第十条第五号及び第十六条第一項第三号において同じ。)
四 生産業者にあつては生産する事業場の名称及び所在地
五 保管する施設の所在地
六 原料、生産の方法等からみて、植物に害がないことを明らかにするために特に必要があるものとして農林水産省令で定める肥料並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料の登録にあつては、植物に対する害に関する栽培試験の成績
七 特定普通肥料の登録にあつては、適用植物の範囲
八 農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料の登録にあつては、施用方法及び残留性に関する栽培試験の成績
九 仮登録にあつては施用方法及び栽培試験の成績
十 特定普通肥料の仮登録にあつては、適用植物の範囲
十一 その他農林水産省令で定める事項
2 農林水産大臣の登録又は仮登録の申請をする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(登録)
第七条 前条第一項の規定により登録の申請があつたときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、当該肥料の名称が第二十六条第二項の規定に違反しないことを確認したときは、当該肥料を登録しなければならない。ただし、調査の結果、前条第一項第六号の農林水産省令で定める肥料並びに第四条第一項第三号及び第五号に掲げる肥料については、通常の施用方法に従い当該肥料を施用する場合に、植物に害があると認められるとき、農作物が適用植物の範囲に含まれている特定普通肥料については、申請書に記載された適用植物の範囲及び施用方法に従い当該特定普通肥料を施用する場合に、人畜に被害を生ずるおそれがある農産物が生産されると認められるときは、この限りでない。
2 調査項目、調査方法その他前項の調査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
3 農林水産大臣は、特定普通肥料について第一項の規定による登録をしようとするときは、厚生労働大臣及び環境大臣に協議しなければならない。
(登録又は仮登録を受けた者の届出義務)
第十三条 登録又は仮登録を受けた者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、変更があつた事項及び変更の年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、かつ、変更があつた事項が登録証又は仮登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書替交付を申請しなければならない。
一 氏名又は住所(法人にあつてはその名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)
二 生産業者にあつては生産する事業場の名称又は所在地
三 保管する施設の所在地
2 相続又は法人の合併若しくは分割により登録又は仮登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出て、登録証又は仮登録証の書替交付(分割により一の普通肥料の生産又は輸入の事業の一部を承継した者にあつては、登録証又は仮登録証の交付)を申請しなければならない。
3 登録証又は仮登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。
4 登録又は仮登録を受けた生産業者又は輸入業者が当該普通肥料の名称を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、且つ、登録証又は仮登録証の書替交付を申請しなければならない。
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