農薬販売届出

農薬取締法

(販売者の届出)
第八条  販売者(製造者又は輸入者に該当する者(専ら特定農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)を除く。次項、第十三条第一項及び第三項並びに第十四条第四項において同じ。)は、その販売所ごとに、次の事項を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一  氏名及び住所
二  当該販売所
2  販売者は、前項の届出事項中に変更を生じたときもまた同項と同様に届け出なければならない。
3  前二項の規定による届出は、新たに販売を開始した場合にあつてはその開始の日までに、販売所を増設した場合にあつてはその増設の日から二週間以内に、第一項の事項中に変更を生じた場合にあつてはその変更を生じた日から二週間以内に、これをしなければならない。

農薬販売届出の必要書類

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コモンズ行政書士事務所
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コモンズ行政書士事務所の専門分野

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  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
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コモンズ行政書士事務所について

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