特定移入動物飼養開始届出

飼育動物診療施設開設届出

北海道動物の愛護及び管理に関する条例 第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関して必要な事項を定め、動物の適正な取扱いを推進することにより、道民の動物愛護精神の高揚を図り、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物の取扱いにより人 に及ぼす迷惑及び動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、並びに移入動物の野生化を防止することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  
一 動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第27条第4項各号に掲げる動物をいう。  
二 危険動物 ヒグマ、ライオン、トラその他の人の生命、身体又は財産を侵害するおそれがある動物で、規則で定めるものをいう。  
三 特定移入動物 道外から移入された動物であって、アライグマ、プレーリードッグ、フェレットその他の野生化した場合に北海道の生態系をかく乱するおそれがあると認められるもので、規則で定めるものをいう。  
四 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。

(道の責務)
第3条 道は、動物の愛護及び管理に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 道は、動物の愛護及び管理に関する施策について、市町村と緊密に連携して、その推進に努めるものとする。

(道民の責務)
第4条 道民は、動物が命あるものであることを認識してその愛護に努めるとともに、道が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力する責務を有する。

(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚し、その動物の本能、習性等を理解して適正に飼養(保管を含む。以下同じ。)することにより、その健康及び安全を保持するとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。    

特定移入動物飼養開始届出

特定移入動物飼養開始届出の無料相談会
特定移入動物飼養開始届出の無料相談会をご案内しています。

特定移入動物飼養開始届出の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
特定移入動物飼養開始届出を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成
カテゴリー: 未分類   パーマリンク

特定移入動物飼養開始届出 への1件のコメント

  1. ピンバック: 特定移入動物飼養開始届出 | 行政書士の職業