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家畜伝染病予防法 第1章 総則
(目的)
第一条 この法律は、家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「家畜伝染病」とは、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。
伝染性疾病の種類 家畜の種類
一 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚
二 牛肺疫 牛
三 口蹄疫 牛、めん羊、山羊、豚
四 流行性脳炎 牛、馬、めん羊、山羊、豚
五 狂犬病 牛、馬、めん羊、山羊、豚
六 水胞性口炎 牛、馬、豚
七 リフトバレー熱 牛、めん羊、山羊
八 炭疽 牛、馬、めん羊、山羊、豚
九 出血性敗血症 牛、めん羊、山羊、豚
十 ブルセラ病 牛、めん羊、山羊、豚
十一 結核病 牛、山羊
十二 ヨーネ病 牛、めん羊、山羊
十三 ピロプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛、馬
十四 アナプラズマ病(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 牛
十五 伝達性海綿状脳症 牛、めん羊、山羊
十六 鼻疽 馬
十七 馬伝染性貧血 馬
十八 アフリカ馬疫 馬
十九 小反芻獣疫 めん羊、山羊
二十 豚コレラ 豚
二十一 アフリカ豚コレラ 豚
二十二 豚水胞病 豚
二十三 家きんコレラ 鶏、あひる、うずら
二十四 高病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら
二十五 低病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる、うずら
二十六 ニユーカツスル病(病原性が高いものとして農林水産省令で定めるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら
二十七 家きんサルモネラ感染症(農林水産省令で定める病原体によるものに限る。以下同じ。) 鶏、あひる、うずら
二十八 腐蛆病 蜜蜂
2 この法律において「患畜」とは、家畜伝染病(腐蛆病を除く。)にかかつている家畜をいい、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫、牛肺疫、口蹄疫、狂犬病、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの病原体に触れたため、又は触れた疑いがあるため、患畜となるおそれがある家畜をいう。
3 農林水産大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
(管理者に対する適用)
第三条 この法律中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定(第五十六条及び第五十八条から第六十条の二までの規定を除く。)は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。
(特定家畜伝染病防疫指針等)
第三条の二 農林水産大臣は、家畜伝染病のうち、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて、家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定するために必要な検査、当該家畜伝染病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な消毒及び家畜等の移動の制限その他当該家畜伝染病に応じて必要となる措置を総合的に実施するための指針(以下この条において「特定家畜伝染病防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。
2 農林水産大臣は、前項に規定するもののほか、同項の農林水産省令で定める家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、家畜の種類並びに地域及び期間を指定し、当該家畜伝染病について、その発生の状況に応じて必要となる措置を緊急に実施するための指針(次項において「特定家畜伝染病緊急防疫指針」という。)を作成し、公表するものとする。
3 都道府県知事、家畜防疫員及び市町村長は、特定家畜伝染病防疫指針及び特定家畜伝染病緊急防疫指針に基づき、この法律の規定による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、市町村長に対し、当該措置の実施に関し、協力を求めることができる。
4 農林水産大臣は、次項に規定するもののほか、都道府県知事及び市町村長に対し、前項の措置の実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
5 農林水産大臣は、二以上の都道府県の区域にわたり第一項の農林水産省令で定める家畜伝染病がまん延し、又はまん延するおそれがあるときは、都道府県知事に対し、第三項の措置の実施に関し、都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うものとする。
6 農林水産大臣は、最新の科学的知見及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに特定家畜伝染病防疫指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
7 農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めなければならない。
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