愛がん動物用飼料輸入業者届出

愛がん動物用飼料輸入業者届出

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第1章 総則

(目的)
第一条  この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「愛がん動物」とは、愛がんすることを目的として飼養される動物であって政令で定めるものをいう。
2  この法律において「愛がん動物用飼料」とは、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用される物をいう。
3  この法律において「製造業者」とは、愛がん動物用飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、愛がん動物用飼料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、愛がん動物用飼料の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。

(事業者の責務)
第三条  製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国の責務)
第四条  国は、愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努めなければならない。

   第二章 愛がん動物用飼料の製造等に関する規制

(基準及び規格)
第五条  農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる。
2  農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定により基準又は規格を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

(製造等の禁止)
第六条  前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令・環境省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造すること。
二  当該基準に合わない方法により製造された愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
三  当該基準に合う表示がない愛がん動物用飼料を販売すること。
四  当該規格に合わない愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入すること。

(有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止)
第七条  農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
一  有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料
二  病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料
2  農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

(廃棄等の命令)
第八条  製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一  第六条第二号から第四号までに規定する愛がん動物用飼料
二  前条第一項の規定による禁止に係る愛がん動物用飼料

(製造業者等の届出)
第九条  第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。)は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
一  氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二  製造業者にあっては、当該愛がん動物用飼料を製造する事業場の名称及び所在地
三  販売業務を行う事業場及び当該愛がん動物用飼料を保管する施設の所在地
四  その他農林水産省令・環境省令で定める事項
2  新たに第五条第一項の規定により基準又は規格が定められたため前項に規定する製造業者又は輸入業者となった者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その基準又は規格が定められた日から三十日以内に、同項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
3  前二項の規定による届出をした者(次項及び第五項において「届出事業者」という。)は、その届出事項に変更を生じたときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その変更の日から三十日以内に、その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
4  届出事業者が第一項又は第二項の規定による届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
5  前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その承継の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。

(帳簿の備付け)
第十条  第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造し、又は輸入したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2  第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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