質屋営業許可申請

質屋営業許可申請

質屋営業法

(定義)
第一条  この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
2  この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。

(質屋営業の許可)
第二条  質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2  前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。

(許可の基準)
第三条  公安委員会は、前条第一項の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一  禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、三年を経過しない者
二  許可の申請前三年以内に、第五条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
三  住居の定まらない者
四  営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前三号、第六号及び第九号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
五  破産者で復権を得ないもの
六  第二十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
七  同居の親族のうちに前号に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
八  第一号から第六号までのいずれかに該当する管理者を置く者
九  法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者がある者
十  第七条第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない者
2  公安委員会は、許可をしないことを決定しようとするときは、当該申請者の意見を聴き、且つ、申請者が許可を受けるためにする証拠の提出を許さなければならない。
3  公安委員会は、許可をしない場合においては、理由を附した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。

(営業内容の変更)
第四条  質屋は、同一公安委員会の管轄区域内において営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更しようとするときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会の許可を受けなければならない。
2  質屋は、廃業したとき若しくは長期休業をしようとするとき又は第二条第一項の規定による許可の申請書の記載事項につき変更を生じたときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に届け出なければならない。
3  質屋が死亡したときは、同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定に準じて死亡の届出をしなければならない。

(無許可営業の禁止)
第五条  質屋でない者は、質屋営業を営んではならない。

(名義貸の禁止)
第六条  質屋は、自己の名義をもつて、他人に質屋営業を営ませてはならない。

(保管設備)
第七条  公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる
2  公安委員会は、前項の基準を定めた場合は、一定の公告式により、これを告示するものとする。
3  第一項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、質屋は、当該基準に従い質物の保管設備を設けなければならない。

(許可証)
第八条  公安委員会は、第二条第一項の規定による許可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。
2  前項の規定による許可証の交付を受けた者は、第四条第一項の規定による許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした場合において、当該許可又は届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、内閣府令で定める手続により、その書換えを受けなければならない。
3  第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は盗み取られたときは、内閣府令で定める手続により、直ちに管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。
4  第一項の規定による許可証の交付を受けた者は、前項の規定による届出をしたとき又は当該許可証が滅失したときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に許可証の再交付を申請して、その再交付を受けなければならない。

(許可証の返納)
第九条  前条の規定により許可証の交付を受けた者は、左の各号の一に該当するに至つた場合においては、内閣府令で定める手続により、十日以内に当該許可証を管轄公安委員会に返納しなければならない。
一  廃業したとき。
二  許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至つたとき。
三  許可を取り消されたとき。
2  質屋が死亡した場合において、第四条第三項の規定により死亡の届出をする同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定により、許可証を返納しなければならない。
3  法人が合併以外の事由に因り解散し、又は合併に因り消滅したときは、合併以外の事由に因る解散の場合にあつては清算人又は破産管財人、合併の場合にあつては消滅した法人の役員であつた者は、第一項の規定により、許可証を返納しなければならない。

(許可の表示)
第十条  第二条第一項の許可を受けた者は、営業所の見易い場所に、内閣府令で定めるところにより、許可を受けたことを証する表示をしなければならない。

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