汚染土壌処理業許可申請

汚染土壌処理業許可申請

汚染土壌処理業に関する省令

(汚染土壌処理施設の種類)
第一条  土壌汚染対策法 (平成十四年法律第五十三号。以下「法」という。)第二十二条第二項第三号 に規定する汚染土壌処理施設(法第二十二条第一項 に規定する汚染土壌処理施設をいう。以下同じ。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義はそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一  浄化等処理施設 汚染土壌(法第十六条第一項 に規定する汚染土壌をいう。以下同じ。)について浄化(汚染土壌に含まれる特定有害物質(法第二条第一項 に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)を抽出し、又は分解する方法により除去し、除去した後の土壌の当該特定有害物質による汚染状態を土壌汚染対策法施行規則 (平成十四年環境省令第二十九号。以下「規則」という。)第三十一条第一項 及び第二項 の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)、溶融(汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に当該特定有害物質を封じ込め、規則第三十一条第一項 及び第二項 の基準に適合させることをいう。第五条第十七号イにおいて同じ。)又は不溶化(薬剤の注入その他の方法により当該特定有害物質が溶出しないように当該汚染土壌の性状を変更させることをいう。同条第四号 ロにおいて同じ。)を行うための施設(次号に掲げる施設を除く。)
二  セメント製造施設 汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設
三  埋立処理施設 汚染土壌の埋立てを行うための施設
四  分別等処理施設 汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、又は汚染土壌の含水率を調整するための施設

(汚染土壌処理業の許可の申請)
第二条  法第二十二条第二項 の申請書(以下「申請書」という。)の様式は、様式第一のとおりとする。
2  申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一  汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
二  汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
三  汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに埋立処理施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
四  汚染土壌の処理工程図
五  申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
六  他に法第二十二条第一項 の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る第十四条第一項の許可証の写し
七  埋立処理施設のうち公有水面埋立法 (大正十年法律第五十七号)第二条第一項 の免許又は同法第四十二条第一項 の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設にあっては、当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
八  汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
九  汚染土壌の処理の事業の開始及び継続に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
十  申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十一  申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
十二  申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十三  申請者が個人である場合には、住民票の写し
十四  申請者が法第二十二条第三項第二号 イからハまでに該当しない者であることを誓約する書類
十五  申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号 ハに規定するその事業を行う役員の住民票の写し
十六  汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
十七  排水口(汚染土壌処理施設に係る事業場から公共用水域(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出水を排出し、又は下水道(下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号 に規定する公共下水道及び同条第四号 に規定する流域下水道であって、同条第六号 に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除される水を排出する場所をいう。以下同じ。)における排出水の水質の測定方法を記載した書類
十八  汚染土壌処理施設の周縁の地下水(埋立処理施設のうち公有水面埋立法第二条第一項 の免許又は同法第四十二条第一項 の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設にあっては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下同じ。)の水質の測定方法を記載した書類
十九  特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)並びに地下への浸透を防止する方法を記載した書類
二十  浄化等処理施設又はセメント製造施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じ、排出口(これらの施設において生ずる第四条第一号ヌ(1)から(6)までに掲げる物質、土壌汚染対策法施行令 (平成十四年政令第三百三十六号。次条第二号及び第五条第十六号ロにおいて「令」という。)第一条第七号 、第十一号、第十二号、第十四号、第十八号、第二十二号及び第二十四号に掲げる物質並びにダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。第四条第二号ロ(2)(ハ)及び第五条第十六号ロにおいて同じ。)(以下「大気有害物質」という。)を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される大気有害物質の排出方法及び処理方法並びに大気有害物質の量の測定方法を記載した書類
二十一  法第二十七条第一項 に規定する措置(第四条第二号ニにおいて「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書類及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書類
二十二  汚染土壌処理施設において処理した汚染土壌であって規則第三十一条第一項 又は第二項 の基準に適合しない汚染状態にあるものを当該汚染土壌処理施設以外の汚染土壌処理施設において処理する場合には、当該処理を行う汚染土壌処理施設(以下「再処理汚染土壌処理施設」という。)について法第二十二条第一項 の許可を受けた者の当該許可に係る第十四条第一項 の許可証の写し及び当該再処理汚染土壌処理施設において当該汚染土壌の引渡しを受けることについての同意書
3  法第二十二条第四項 の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第一号から第八号まで及び第十六号から第二十号までに掲げる書類又は図面の添付を省略することができる。

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