特定貨物自動車運送事業許可
貨物自動車運送事業法施行規則
(平成二年七月三十日運輸省令第二十一号)
第三章 特定貨物自動車運送事業
(事業計画)
第二十一条 法第三十五条第二項第三号 の事業計画には、第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第七号並びに同条第三項に掲げる事項並びに各営業所に配置する事業用自動車の数を記載しなければならない。
(添付書類)
第二十二条 法第三十五条第四項 において準用する法第四条第三項 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一 第三条第一号、第三号、第五号及び第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)並びに第九号に掲げる書類
二 運送の需要者との契約書又は協定書の写し
(事業計画の変更の認可の申請)
第二十三条 第五条の規定は、法第三十五条第六項 において準用する法第九条第一項 の規定による特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可の申請について準用する。
(事業計画の変更の届出)
第二十四条 法第三十五条第六項 において準用する法第九条第三項 の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更とする。
2 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
第二十五条 法第三十五条第六項 において準用する法第九条第三項 の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
一 主たる事務所の名称及び位置の変更
二 営業所の名称及び位置の変更
三 第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
2 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
第二十六条 輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者は、これに伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第二十二条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
第二十七条 削除
第二十八条 削除
第二十九条 削除
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
第三十条 第十六条第一項の規定は、法第三十五条第六項 において準用する法第二十九条第一項 の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。
2 第十六条第二項及び第三項の規定は、法第三十五条第六項 において準用する法第二十九条第一項 の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。この場合において、第十六条第三項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)」と読み替えるものとする。
(事業の休止及び廃止の届出)
第三十一条 第二十条の規定は、法第三十五条第六項 において準用する法第三十二条 の規定による特定貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。
(事業の譲受けの届出等)
第三十二条 第十七条(第一項第二号及び第二項第二号を除く。)の規定は、法第三十五条第八項 の規定による特定貨物自動車運送事業の譲受けの届出について準用する。この場合において、第十七条第二項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号(ロを除く。)又は第八号(イを除く。)」と読み替えるものとする。
2 第十八条の規定は、法第三十五条第八項 の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の届出について準用する。この場合において、第十八条第二項第三号中「第三条第六号又は第七号」とあるのは、「第三条第六号(ロを除く。)」と読み替えるものとする。
3 前項の届出をしようとする者は、届出書に当該法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付しなければならない。
4 第十九条の規定は、法第三十五条第八項 の規定による相続による特定貨物自動車運送事業の継続の届出について準用する。この場合において、第十九条第二項第二号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第八号イ及びハ」とあるのは「第三条第八号ハ」と読み替えるものとする。
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