自動車保管場所証明申請

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自動車の保管場所の確保等に関する法律

(目的)
第一条  この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  自動車 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
二  保有者 自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第二条第三項 に規定する保有者をいう。
三  保管場所 車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいう。
四  道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
五  駐車 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号 に規定する駐車をいう。

(保管場所の確保)
第三条  自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条  道路運送車両法第四条 に規定する処分、同法第十二条 に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条 に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。
2  当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。

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