職業安定法
(有料職業紹介事業の許可)第30条
有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.法人にあつては、その役員の氏名及び住所
3.有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
4.第32条の14の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
5.その他厚生労働省令で定める事項
(許可の基準等)第31条
厚生労働大臣は、前条第1項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
1.申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
2.個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
3.前2号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
(許可の欠格事由)第32条
厚生労働大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
2.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
3.第32条の9第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
4.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が前3号又は次号のいずれかに該当するもの
5.法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
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