出入国管理及び難民認定法
(就労資格証明書)
第19条の2 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。【則】第19条の32 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
資格外活動許可の必要書類
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コモンズ行政書士事務所
資格外活動許可を専門としている行政書士事務所です。
コモンズ行政書士事務所の専門分野
- 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
- 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
- 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
- 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
- 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
- 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
- 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
- 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
- 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
- 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
- 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
- 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
- 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
- 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成
コモンズ行政書士事務所について
コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。
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