適格機関投資家等特例業務

金融商品取引法

(適格機関投資家等特例業務)
第六十三条 次の各号に掲げる行為については、第二十九条及び第三十三条の二の規定は、適用しない。
一 適格機関投資家等(適格機関投資家以外の者で政令で定めるもの(その数が政令で定める数以下の場合に限る。)及び適格機関投資家をいう。以下この条において同じ。)で次のいずれにも該当しない者を相手方として行う第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に係る私募(適格機関投資家等(次のいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が当該権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものに限る。)
 イ その発行する資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を適格機関投資家以外の者が取得している特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)
 ロ 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約(商法第五百三十五条第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に対する投資事業に係る匿名組合契約
 ハ 第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利(同一の出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。)に係る当該権利を有する者が適格機関投資家等(前号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)のみであるものに限る。)を有する適格機関投資家等から出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)の運用を行う同条第八項第十五号に掲げる行為
2 適格機関投資家等特例業務(前項各号に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。)を行う者(金融商品取引業者等を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 一 商号、名称又は氏名
 二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額
 三 法人であるときは、役員の氏名又は名称
 四 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
 五 業務の種別(前項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)
 六 主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
 七 他に事業を行つているときは、その事業の種類
 八 その他内閣府令で定める事項
3 前項の規定に基づく届出を行つた者(以下「特例業務届出者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務を行う場合においては、当該特例業務届出者を金融商品取引業者とみなして、第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。
5 内閣総理大臣は、特例業務届出者が適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたとき(適格機関投資家等(同項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。)以外の者が同項第二号に規定する権利を有することとなつたときに限る。次項において同じ。)は、当該特例業務届出者に対し三月以内の期間を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。
6 特例業務届出者は、適格機関投資家等特例業務として開始した第一項第二号に掲げる行為に係る業務が適格機関投資家等特例業務に該当しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
7 内閣総理大臣は、特例業務届出者の業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該特例業務届出者、これと取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者に対し第二項の届出に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
8 内閣総理大臣は、第一項第二号に掲げる行為に係る業務を行う特例業務届出者の業務に係る状況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該特例業務届出者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、第二項の届出に関して質問させ、又は当該特例業務届出者の書類その他の物件の検査(同項の届出に関し必要なものに限る。)をさせることができる。

(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)
第六十三条の三 適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨及び第六十三条第二項第五号に規定する業務の種別その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2 第六十三条第三項、第五項及び第六項並びに前条第三項の規定は、前項の規定による届出を行つた金融商品取引業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、第六十三条第三項中「前項」とあるのは「第六十三条の三第一項」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「同項に規定する業務の種別その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。
 一 第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条を除く。)の規定
 二 第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務 第二節第一款(第三十八条(第一号に係る部分に限る。)及び第三十九条を除く。)及び第三款の規定

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