投資助言・代理業

金融商品取引法

(定義)
第二条 
9 この法律において「金融商品取引業者」とは、第二十九条の規定により内閣総理大臣の登録を受けたものをいう。

(登録)
第二十九条 金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

(登録の申請)
第二十九条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
 一 商号、名称又は氏名
 二 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額(第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額)
 三 法人であるときは、役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)から第三章の三までにおいて同じ。)の氏名又は名称
 四 政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
 五 業務の種別(第二十八条第一項第一号、第二号、第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。)
 六 本店その他の営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
 七 他に事業を行つているときは、その事業の種類
 八 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 第二十九条の四第一項各号(第一号ハ及びニ並びに第五号ハを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 二 業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
 三 前二号に掲げるもののほか、法人である場合においては、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
3 前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 持込資本金の額の計算については、政令で定める。

(登録簿への登録)
第二十九条の三 内閣総理大臣は、第二十九条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融商品取引業者登録簿に登録しなければならない。
 一 前条第一項各号に掲げる事項
 二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(営業保証金)
第三十一条の二 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)は、営業保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、金融商品取引業者の業務の実情及び投資者の保護の必要性を考慮して、政令で定める額とする。
3 金融商品取引業者は、政令で定めるところにより、当該金融商品取引業者のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなつている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき第一項の営業保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
4 内閣総理大臣は、投資者保護のため必要があると認めるときは、金融商品取引業者と前項の契約を締結した者又は当該金融商品取引業者に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5 金融商品取引業者は、第一項の営業保証金につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、金融商品取引業を開始してはならない。
6 金融商品取引業者と投資顧問契約を締結した者、金融商品取引業者による投資顧問契約又は投資一任契約の代理又は媒介により投資顧問契約又は投資一任契約を締結した者及び金融商品取引業者による有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理により有価証券の売買契約を締結した者は、これらの契約により生じた債権に関し、当該金融商品取引業者に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
7 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
8 金融商品取引業者は、第六項の権利の実行その他の理由により、営業保証金の額(契約金額を含む。第十項において同じ。)が第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、内閣府令で定める日から三週間以内にその不足額につき供託(第三項の契約の締結を含む。)を行い、その旨を遅滞なく内閣総理大臣に届け出なければならない。
9 第一項又は前項の規定により供託する営業保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもつてこれに充てることができる。
10 第一項、第四項又は第八項の規定により供託した営業保証金は、第五十二条第一項若しくは第四項若しくは第五十四条の規定により第二十九条の登録が取り消されたとき、第五十条の二第二項の規定により第二十九条の登録がその効力を失つたとき、第二種金融商品取引業(個人が行う場合に限る。)及び投資助言・代理業以外の金融商品取引業を行うことにつき前条第四項の変更登録を受けたとき、又は営業保証金の額が第二項の政令で定める額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
11 前各項に規定するもののほか、営業保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

(顧客に対する義務)
第四十一条 金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。
2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。

(禁止行為)
第四十一条の二 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
 二 特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。
 三 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと(第一号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
 四 助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引(以下「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行うこと。
 五 その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
 六 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

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