道路運送法
(目的)
第1条 この法律は、貨物自動車運送事業法と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、道路運送の利用者の利益を保護するとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で道路運送事業とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2 この法律で自動車運送事業とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいう。
4 この法律で貨物自動車運送事業とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
5 この法律で自動車道事業とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
(種類)
第3条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(イ及びハの旅客自動車運送事業以外の一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員十人以下の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
二 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)
(一般旅客自動車運送事業の許可)
第4条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう)について行う。
(許可申請)
第5条 一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
三 路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画
2 前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、商業登記簿の謄本その他必要な書類の提出を求めることができる。
(許可基準)
第6条 国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
(欠格事由)
第7条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。
第1節の2 一般貸切旅客自動車運送事業
(許可申請)
第26条の2 法第四十二条の二第一項の規定により、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を申請しようとする者は、同条第二項第一号及び第二号 に掲げる事項を記載した一般貸切旅客自動車運送事業許可申請書を提出するものとする。
2 前項の申請書には、第四条第二項第一号、第二号、第四号、第七号から第十二号までに掲げる書類及び図面を添付するものとする。
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