風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(営業の許可)
第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
風俗営業許可の必要書類
風俗営業許可の必要書類
風俗営業許可申請の必要書類をご案内しています。
風俗営業許可申請の専門家に相談(無料)
コモンズ行政書士事務所
風俗営業許可申請を専門としている行政書士事務所です。
コモンズ行政書士事務所の専門分野
- 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
- 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
- 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
- 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
- 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
- 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
- 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
- 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
- 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
- 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
- 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
- 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
- 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
- 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成
コモンズ行政書士事務所について
コモンズ行政書士事務所は大阪に事務所を構え、IT・電話・FAX・メールを最大限活用することで全国対応を実現している行政書士事務所です。日本全国から毎日、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請・就労ビザ申請・会社設立・相続遺言・化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請・契約書作成などのお問合わせをいただいております。
その中でも特に、帰化申請・永住ビザ申請・短期滞在ビザ申請・日本人の配偶者等ビザ申請・定住者ビザ申請・投資経営ビザ申請・興行ビザ申請・家族滞在ビザ申請に力を入れており、とても多くの実績・ノウハウがあります。
また、薬事関連の化粧品製造販売業許可申請・化粧品製造業許可申請はもちろん、医薬部外品や医療機器も専門としており幅広いお客様のニーズに応えることができる行政書士事務所です。
最後に、帰化申請や永住ビザ申請は人生で1度の大切な申請であり、帰化申請の専門家・永住ビザ申請の専門家であるコモンズ行政書士事務所へご相談されることをお勧めします。
ピンバック: 風俗営業許可 | 行政書士の職業
ピンバック: 貸金業登録 | 行政書士の職業
ピンバック: 質屋営業許可 | 行政書士の職業