法人市民税免除届出

大阪市市税条例

第45条第4項第2号
(市民税の減免)
第45条 次の各号のいずれかに該当する者で市民税の全額負担に堪えることが困難であると認められるものに対しては、申請に基づき、第43条の納期に係る納付額(給与所得に係る特別徴収の方法によつて徴収する市民税にあつては月割額、公的年金等に係る所得に係る特別徴収(以下この条において「年金所得に係る特別徴収」という。)の方法によつて徴収する市民税にあつては支払回数割仮特別徴収税額(第51条の8第3項において読み替えられた第51条の5第2項に規定する支払回数割仮特別徴収税額をいう。以下この条において同じ。)又は支払回数割特別徴収税額(第51条の5第2項に規定する支払回数割特別徴収税額をいう。以下この条において同じ。))ごとに、当該各号に定めるところにより、市民税を減免する。ただし、第1号に規定する免除については、生活のため公私の扶助を受ける期間中に納期限が到来する部分の税額(給与所得に係る特別徴収の方法によつて徴収するものにあつては、その期間の初日の属する月の翌月からその期間の末日の属する月までの月割額とし、年金所得に係る特別徴収の方法によつて徴収するものにあつては、その期間の初日の属する月の翌月からその期間の末日の属する月までの間における支払回数割仮特別徴収税額(その期間の初日が4月1日から6月末日までの間である場合(その期間の末日が当該6月末日前である場合を除く。)には、その期間の初日の属する年度の4月1日からその期間の初日の属する月の末日までの間に徴収すべきものを含む。)及び支払回数割特別徴収税額とする。)に、第2号に規定する減免については、失業期間中に納期限が到来する部分の税額(年金所得に係る特別徴収の方法によつて徴収するものにあつては、その期間の初日の属する月の翌月からその期間の末日の属する月までの間における支払回数割仮特別徴収税額(その期間の初日が4月1日から6月末日までの間である場合(その期間の末日が当該6月末日前である場合を除く。)には、その期間の初日の属する年度の4月1日からその期間の初日の属する月の末日までの間に徴収すべきものを含む。)及び支払回数割特別徴収税額とする。)にそれぞれ限るものとする。
(1) 生活保護法の規定による扶助を受ける者又は貧困により生活のため公私の扶助(生活保護法の規定による扶助を除く。)を受ける者(附則第100項の規定により所得割を課されない者に限る。) 免除
(2) 失業者(雇用保険法第14条第2項第1号に規定する受給資格を有する者及びこれと同様の失業状態にあると認められる者(市規則で定める者を除く。)をいう。)
ア 前年の合計所得金額が1,700,000円(控除対象配偶者又は扶養親族(以下この条において「控除対象配偶者等」という。)を有する者にあつては、1,700,000円に320,000円及び当該控除対象配偶者等1人につき350,000円を加算した金額)以下の者 免除
イ 前年の合計所得金額が2,100,000円(控除対象配偶者等を有する者にあつては、2,100,000円に320,000円及び当該控除対象配偶者等1人につき350,000円を加算した金額)以下の者(アに該当する者を除く。) 100分の70に相当する額の減額
ウ 前年の合計所得金額が2,500,000円(控除対象配偶者等を有する者にあつては、2,500,000円に320,000円及び当該控除対象配偶者等1人につき350,000円を加算した金額)以下の者(ア又はイに該当する者を除く。) 100分の50に相当する額の減額
(3) 当該年度の初日の属する年中の合計所得金額の見積額が前年の合計所得金額の10分の6以下に減少する者(市規則で定める者を除く。)
ア 前年の合計所得金額が1,700,000円(控除対象配偶者等を有する者にあつては、1,700,000円に320,000円及び当該控除対象配偶者等1人につき350,000円を加算した金額)以下の者 市民税額に合計所得金額の減少率を乗じて得た額の100分の70に相当する額の減額
イ 前年の合計所得金額が2,100,000円(控除対象配偶者等を有する者にあつては、2,100,000円に320,000円及び当該控除対象配偶者等1人につき350,000円を加算した金額)以下の者(アに該当する者を除く。) 市民税額に合計所得金額の減少率を乗じて得た額の100分の50に相当する額の減額
ウ 前年の合計所得金額が2,500,000円(控除対象配偶者等を有する者にあつては、2,500,000円に320,000円及び当該控除対象配偶者等1人につき350,000円を加算した金額)以下の者(ア又はイに該当する者を除く。) 市民税額に合計所得金額の減少率を乗じて得た額の100分の30に相当する額の減額
(4) 当該年度に係る賦課期日において障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に該当する者
ア 前年の合計所得金額が1,300,000円以下の者 100分の70に相当する額の減額
イ 前年の合計所得金額が1,350,000円以下の者(アに該当する者を除く。) 100分の50に相当する額の減額
2 前項の規定による減免を受ける者について、当該年度の市民税額が変更され、又は特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する市民税額が普通徴収の方法によつて徴収されることとなつたこと等により、同項の規定による減免を受ける他の者との均衡を失することとなると市長が認めるときは、これらの者との均衡を考慮して市長が定めるところにより、減免の対象となる部分の税額を調整することができる。
 

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