防火対象物使用開始届

防火対象物使用開始届

火災予防条例 第九章 雑則

(防火対象物の工事等計画の届出等)
第五十六条 一時的な使用のために行う場合を除き、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第六条第一項及び第六条の二第一項の確認を受けた場合並びに同法第十八条第二項の通知をした場合(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。
一 令別表第一各項((十九)項及び(二十)項を除く。次条において同じ。)に掲げる防火対象物のうち令第十条第一項各号若しくは第二十一条第一項第三号及び第七号に掲げる防火対象物(令第十条第一項第五号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分(以下「指定防火対象物等」という。)の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいい、増築しようとする場合においては、防火対象物が増築後において指定防火対象物等となる場合を含む。)
二 指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取り又は天井高さの変更その他これらに類する工事
三 前二号に掲げるもののほか、指定防火対象物等の客席又は避難通路(第四十八条、第四十九条、第五十条又は第五十一条の規定の適用がある劇場等、キャバレー等若しくは飲食店の階又は百貨店等の階若しくは地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えに限る。)の変更
四 前三号に掲げるもののほか、防火対象物の用途変更その他これに類する変更(当該防火対象物が変更後において指定防火対象物等となる場合に限る。)
2 前項の規定による届出には、指定防火対象物等の所在、用途、使用形態、収容人員、避難施設その他当該指定防火対象物等の使用に関して防火、避難の管理及び消防活動に必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。
3 消防署長は、第一項の規定による届出があつたときは、その内容が防火基準(法、令又はこの条例に規定する事項に関し規則で定める基準をいう。)に適合しているかどうかを審査するものとする。
4 防火対象物又はその部分の所有者は、第一項各号の行為をしようとする者に対して同項の規定による届出を適正に行うことを求めるよう努めなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出等)
第五十六条の二 令別表第一各項に掲げる防火対象物又はその部分を使用(一時使用を除く。以下この条において同じ。)しようとする者(前条第一項各号(新築を除く。)に掲げる行為をしたのち使用しようとする者を含む。)は、当該防火対象物又はその部分の使用を開始する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
3 指定防火対象物等を使用しようとする者は、当該指定防火対象物等の使用開始前に、消防署長の検査を受けなければならない。
4 前条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合の届出等)
第五十六条の三 防火対象物又はその部分を一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用しようとする者は、当該防火対象物又はその部分の一時的な使用を開始する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、防火対象物の所在、一時的な用途及び使用形態、使用期間、収容人員、避難施設その他当該防火対象物又はその部分の使用に関して防火、避難の管理並びに消防活動に必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。
3 第五十六条第三項及び前条第三項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。
4 第五十六条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

防火対象物使用開始届

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