各種火気使用設備等設置届出書

各種火気使用設備等設置届出書

火災予防条例

(火気使用設備等の設置の届出等)
第五十七条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火気使用設備等」という。)のうち次に掲げるものを設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)は、当該工事に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。
一 固体燃料を使用する炉
二 前号に掲げるもののほか、据付け面積一平方メートル以上の炉
三 厨ちゆう房設備(入力の合計が百二十キロワット未満のもの(排気取入口から下方に排気する方式の厨房設備を除く。)を除く。)
四 温風暖房機(風道を使用しない温風暖房機にあつては、入力が七十キロワット未満のものを除く。)及び壁付き暖炉
五 ヒートポンプ冷暖房機(入力が七十キロワット未満のものを除く。)
六 ボイラー(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第三条に定めるボイラー及び入力が七十キロワット未満のものを除く。)
七 乾燥設備(入力が十七キロワット未満のもの又は乾燥物収容室の据付け面積が一平方メートル未満のもの若しくは乾燥物収容室の内部容積が一立方メートル未満のものを除く。)
八 サウナ設備
九 給湯湯沸設備(入力七十キロワット未満のものを除く。)
十 燃料電池発電設備(第八条の三第二項又は第四項に定めるものを除く。)
十一 火花を生ずる設備
十二 放電加工機
十三 高圧又は特別高圧の変電設備
十四 内燃機関を原動力とする発電設備(第十二条第三項に定めるものを除く。)
十五 蓄電池設備
十六 設備容量二キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
十七 水素ガスを充てんする気球
2 前項の規定による届出には、火気使用設備等の位置、構造、性能その他火災予防上必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。
3 消防署長は、第一項の規定による届出があつたときは、その内容がこの条例に定める火気使用設備等の位置、構造及び管理の基準に適合しているかどうかを審査するものとする。
4 第一項各号に掲げる火気使用設備等を使用しようとする者は、当該火気使用設備等の使用開始前に消防署長の検査を受けなければならない。

各種火気使用設備等設置届出書

各種火気使用設備等設置届出書の必要書類
各種火気使用設備等設置届出書をご案内しています。

各種火気使用設備等設置届出書の専門家に相談(無料)

コモンズ行政書士事務所
各種火気使用設備等設置届出書を専門としている行政書士事務所です。

コモンズ行政書士事務所の専門分野

  • 帰化許可申請・・・日本国籍を取得する申請
  • 永住ビザ申請・・・日本の永住権を取得するビザ申請
  • 短期滞在ビザ申請・・・日本に観光や旅行で外国人を短期間日本に呼ぶビザ申請
  • 日本人の配偶者等ビザ申請・・・日本の結婚ビザを取得するビザ申請
  • 定住者ビザ申請・・・離婚後も日本で暮らすためのビザ申請
  • 投資経営ビザ申請・・・日本で会社経営をするビザ申請
  • 興行ビザ申請・・・日本でタレントやダンサーがイベントを行うビザ申請
  • 家族滞在ビザ申請・・・海外で暮らしている外国人の家族と日本で暮らすビザ申請
  • 就労ビザ申請・・・日本で仕事をするビザ申請
  • 会社設立・・・株式会社・合同会社・一般社団法人を設立する手続き
  • 相続遺言・・・相続手続きや遺言書作成手続き
  • 化粧品製造販売業許可申請・・・化粧品の販売元になるための許可申請
  • 化粧品製造業許可申請・・・化粧品を作る・包装表示保管するための許可申請
  • 契約書作成・・・さまざまな種類の契約書を作成
カテゴリー: 未分類   パーマリンク

各種火気使用設備等設置届出書 への1件のコメント

  1. ピンバック: 各種火気使用設備等設置届出書 | 行政書士の職業