屋外広告物許可申請

屋外広告物許可申請

屋外広告物法

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2  この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。

   第二章 広告物等の制限

(広告物の表示等の禁止)
第三条  都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
一  都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二章 の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区
二  文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条 又は第七十八条第一項 の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第百九条第一項 若しくは第二項 又は第百十条第一項 の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第百四十三条第二項 に規定する条例の規定により市町村が定める地域
三  森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号 に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
四  道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの
五  公園、緑地、古墳又は墓地
六  前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所
2  都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。
一  橋りよう
二  街路樹及び路傍樹
三  銅像及び記念碑
四  景観法 (平成十六年法律第百十号)第十九条第一項 の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項 の規定により指定された景観重要樹木
五  前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件
3  都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。

(広告物の表示等の制限)
第四条  都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。

(広告物の表示の方法等の基準)
第五条  前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第三条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。

(景観計画との関係)
第六条  景観法第八条第一項 の景観計画に広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項が定められた場合においては、当該景観計画を策定した景観行政団体(同法第七条第一項 の景観行政団体をいう。以下同じ。)の前三条の規定に基づく条例は、当該景観計画に即して定めるものとする。   

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