銃砲又は刀剣類の所持許可

銃砲刀剣類所持等取締法

(所持の禁止)
第三条  何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
一  法令に基づき職務のため所持する場合
二  国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第五条の三第一項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第五十一条第四項の講習の教材の用に供するため、第五条の四第一項の技能検定(第三号の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号において「技能検定」という。)の用に供するため、第五条の五第一項の講習(第四号の二の二並びに第三条の三第一項第二号及び第五号の二において「技能講習」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
二の二  前二号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
三  第四条又は第六条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
三の二  技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合
四  第九条の三第一項の射撃指導員(第四号の六、第三条の三第一項第六号、第四条第一項第五号の二、第五条の二第三項第五号及び第八条第一項第七号において「射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が第四条又は第六条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合
四の二  第九条の四第一項第二号の教習射撃指導員(次号、第三条の三第一項第七号及び第五条の五第四項において「教習射撃指導員」という。)が第九条の五第一項の射撃教習(以下この号及び第三条の三第一項第七号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため第九条の六第二項の教習用備付け銃(第四号の四及び第三条の三第一項第七号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合
四の二の二  技能講習従事教習射撃指導員(教習射撃指導員であつて、都道府県公安委員会が第五条の五第四項の規定により技能講習に関する事務を教習射撃場を管理する者に行わせる場合において当該技能講習に関する事務に従事するものをいう。第三条の三第一項第五号の二において同じ。)が当該技能講習に関する事務の用に供するため当該技能講習を受ける者が第四条第一項第一号の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する場合
四の三  第九条の九第一項第二号の練習射撃指導員(第三条の三第一項第八号において「練習射撃指導員」という。)が第九条の十第一項の射撃練習(以下この号及び第三条の三第一項第八号において「射撃練習」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練習を行うため第九条の十一第二項の練習用備付け銃(第四号の五及び第三条の三第一項第八号において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合
四の四  教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合
四の五  練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合
四の六  第九条の十五第一項第一号の年少射撃資格者(第四条第一項第五号の二及び第五条の二第六項において「年少射撃資格者」という。)が、指定射撃場において、第四条第一項第五号の二の規定による許可を受けた射撃指導員の指導の下に空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の練習を行い又は当該空気銃射撃競技に参加するため、当該射撃指導員の監督を受けて当該許可に係る空気銃を所持する場合
五  第十条の五第一項の規定による空気銃又はけん銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る空気銃又はけん銃を同条第二項の規定により保管のため所持する場合
六  第十四条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
七  武器等製造法 (昭和二十八年法律第百四十五号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法第四条 ただし書若しくは第十八条 ただし書の許可を受けた者がその製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
八  武器等製造法 の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
九  第十条の八第一項の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第二項において準用する第九条の七第二項の規定により保管のため所持する場合
十  第十八条の二第一項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
十一  事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃、運動競技用信号銃又は第四条第一項第二号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等販売事業者」という。)又は第四条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
十二  捕鯨用標識銃等販売事業者が捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、第四条の規定による許可を受けて所持する者、第八条第六項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
十三  第十号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合
2  第四条第一項第二号の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について同号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。第十一条第三項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。
3  第一項第四号の四、第四号の五及び第七号から第十三号までに規定する者の使用人(当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。
4  第一項第十一号及び第十三号並びに前二項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

(許可)
第四条  次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
一  狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃又は空気銃(空気けん銃を除く。)を所持しようとする者(第五号の二に該当する者を除く。)
二  人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者
三  政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲を所持しようとする者
四  国際的な規模で開催される政令で定める運動競技会のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
五  国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃又はけん銃を所持しようとするもの
五の二  年少射撃資格者に対する政令で定める運動競技会の空気銃射撃競技のための空気銃の射撃の指導に従事する射撃指導員で、当該指導の用途に供するため空気銃を所持しようとするもの
六  狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者
七  祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者
八  演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲(けん銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
九  博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
十  博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
2  都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
3  第一項第四号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。
4  第一項第四号、第八号及び第九号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。
5  法人が第一項に掲げる業務のため代表者又は代理人、使用人その他の従業者に銃砲又は刀剣類を所持させようとする場合においては、現に銃砲又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

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