インターネット異性紹介事業の届出

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律

(インターネット異性紹介事業の届出)
第七条  インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を事業の本拠となる事務所(事務所のない者にあっては、住居。第三号を除き、以下「事務所」という。)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  当該事業につき広告又は宣伝をする場合に当該事業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあっては、それら全部の呼称)
三  事業の本拠となる事務所の所在地
四  事務所の電話番号その他の連絡先であって国家公安委員会規則で定めるもの
五  法人にあっては、その役員の氏名及び住所
六  第十一条の規定による異性交際希望者が児童でないことの確認の実施の方法その他の業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの
2  前項の規定による届出をした者は、当該インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に届け出なければならない。この場合において、届出には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

(欠格事由)
第八条  次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
二  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三  最近五年間に第十四条又は第十五条第二項第二号の規定による命令に違反した者
四  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五  未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者並びにインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しないものを除く。)
六  法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの
イ 第一号から第四号までに掲げる者
ロ 児童

(※)  インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則第5条第2項第1号に掲げる者とは
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
ロ 禁錮以上の刑に処され、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
ハ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者
ニ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 
ホ 公安委員会による指示、事業廃止命令、事業停止命令を受けた日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しない者を含む。)。
ヘ 法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの。

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