一般乗用旅客自動車運送事業許可

道路運送法
(許可申請)
第5条  一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  経営しようとする一般旅客自動車運送事業の種別
三  路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の一般旅客自動車運送事業の種別(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)ごとに国土交通省令で定める事項に関する事業計画
2  前項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3  国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(許可基準)
第6条  国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一  当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二  前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三  当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

道路運送法施行規則
(事業計画)
第4条4項  前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。
一  路線
二  営業所及び乗降地点の位置及び名称
三  自動車車庫の位置
四  運行系統
五  道路法 による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置
六  縮尺及び方位

一般乗用旅客自動車運送事業許可の必要書類

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