特定外来生物飼養等許可申請
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(その生物が交雑することにより生じた生物を含む。以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるもの(生きているものに限る。)に限る。)をいう。
2 この法律において「生態系等に係る被害」とは、生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害をいう。
3 主務大臣は、第一項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(特定外来生物被害防止基本方針)
第三条 主務大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本方針の案を作成し、これについて閣議の決定を求めるものとする。
2 前項の基本方針(以下「特定外来生物被害防止基本方針」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する基本構想
二 特定外来生物の選定に関する基本的な事項
三 特定外来生物の取扱いに関する基本的な事項
四 国等による特定外来生物の防除に関する基本的な事項
五 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する重要事項
3 主務大臣は、特定外来生物被害防止基本方針について第一項の閣議の決定があったときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
4 第一項及び前項の規定は、特定外来生物被害防止基本方針の変更について準用する。
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