鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請

鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
2  この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。
3  この法律において「狩猟鳥獣」とは、その肉又は毛皮を利用する目的、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。
4  この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。
5  この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。
6  環境大臣は、第三項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

   第二章 基本指針等

(基本指針)
第三条  環境大臣は、鳥獣の保護を図るための事業(第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護事業」という。)を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
2  基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一  鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項
二  次条第一項に規定する鳥獣保護事業計画において同条第二項第一号の鳥獣保護事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護事業計画の作成に関する事項
三  その他鳥獣保護事業を実施するために必要な事項
3  環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
4  環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

(鳥獣保護事業計画)
第四条  都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護事業の実施に関する計画(以下「鳥獣保護事業計画」という。)を定めるものとする。
2  鳥獣保護事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  鳥獣保護事業計画の計画期間
二  第二十八条第一項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区、第二十九条第一項に規定する特別保護地区及び第三十四条第一項に規定する休猟区に関する事項
三  鳥獣の人工増殖(人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同じ。)及び放鳥獣(鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することをいう。以下同じ。)に関する事項
四  第九条第一項の許可(鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的に係るものに限る。)に関する事項
五  第三十五条第一項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第六十八条第一項に規定する猟区に関する事項
六  第七条第一項に規定する特定鳥獣保護管理計画を作成する場合においては、その作成に関する事項
七  鳥獣の生息の状況の調査に関する事項
八  鳥獣保護事業の実施体制に関する事項
3  鳥獣保護事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
4  都道府県知事は、鳥獣保護事業計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下「合議制機関」という。)の意見を聴かなければならない。
5  都道府県知事は、鳥獣保護事業計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、環境大臣に報告しなければならない。

(鳥獣保護事業計画の達成の推進)
第五条  都道府県知事は、鳥獣保護事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。

(国の援助)
第六条  国は、都道府県知事が、鳥獣保護事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

(特定鳥獣保護管理計画)
第七条  都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてその数が著しく増加又は減少している鳥獣がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して長期的な観点から当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「特定鳥獣」という。)の保護のための管理(以下「保護管理」という。)に関する計画(以下「特定鳥獣保護管理計画」という。)を定めることができる。
2  特定鳥獣保護管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  特定鳥獣の種類
二  特定鳥獣保護管理計画の計画期間
三  特定鳥獣の保護管理が行われるべき区域
四  特定鳥獣の保護管理の目標
五  特定鳥獣の数の調整に関する事項
六  特定鳥獣の生息地の保護及び整備に関する事項
3  特定鳥獣保護管理計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定鳥獣の保護管理のために必要な事項を定めるよう努めるものとする。
4  特定鳥獣保護管理計画は、鳥獣保護事業計画に適合したものでなければならない。
5  都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。
6  都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとする場合において、次に掲げるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
一  その特定鳥獣が特に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣(以下「希少鳥獣」という。)であるとき。
二  第二項第三号に掲げる区域内に第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区があるとき。
7  都道府県知事は、特定鳥獣保護管理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体と協議しなければならない。
8  第四条第四項及び第五項の規定は、特定鳥獣保護管理計画について準用する。

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