理容所開設届出

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理容師法

第一条  この法律は、理容師の資格を定めるとともに、理容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。

第一条の二  この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
○2  この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。
○3  この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。

第二条  理容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて理容師になることができる。

第三条  理容師試験は、理容師として必要な知識及び技能について行う。
○2  理容師試験は、厚生労働大臣が行う。
○3  理容師試験は、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第九十条 に規定する者であつて、厚生労働大臣の指定した理容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上理容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
○4  前三項に定めるもののほか、理容師試験及び理容師養成施設に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四条  前条第三項に規定する理容師養成施設の指定に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第四条の二  厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、理容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
○2  指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

第四条の三  厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一  職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二  前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三  申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
○2  厚生労働大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一  一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二  第四条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三  その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 第四条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

第四条の四  厚生労働大臣は、第四条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
○2  指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
○3  厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第四条の五  削除

第四条の六  指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○2  厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四条の九第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

第四条の七  指定試験機関は、試験事務のうち、理容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
○2  指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
○3  指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
○4  前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

第四条の八  指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
○2  試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四条の九  指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2  試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
○3  厚生労働大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第四条の十  指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
○2  指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第四条の十一  指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

第四条の十二  厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第四条の十三  厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
○2  前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
○3  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四条の十四  指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
○2  厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
○3  厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第四条の十五  厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
○2  厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第四条の三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二  第四条の六第二項(第四条の七第四項において準用する場合を含む。)、第四条の九第三項又は第四条の十二の規定による命令に違反したとき。
三  第四条の七第一項、第四条の十、第四条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
四  第四条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五  不正な手段により第四条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
○3  厚生労働大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第四条の十六  第四条の二第一項、第四条の六第一項、第四条の九第一項、第四条の十第一項又は第四条の十四第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
○2  前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第四条の十七  厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
○2  厚生労働大臣は、指定試験機関が第四条の十四第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
○3  厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

第四条の十八  理容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
○2  前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

第四条の十九  第四条の二から前条までに規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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