ふぐ販売営業許可申請

ふぐ販売営業許可申請

大阪府ふぐ販売営業等の規制に関する条例

(目的)
第一条 この条例は、ふぐ販売営業及びふぐ取扱登録者について食品衛生上の見地から必要な規制を行うことにより、ふぐの毒に起因する危害の発生を防止することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 ふぐ販売営業 食品としてふぐを販売し、又は販売に供するために保有し、処理をし、加工し、若しくは調理する営業をいう。ただし、専らふぐの加工品を販売する営業を除く。
二 処理 ふぐの肝臓、卵巣、胃及び腸並びにこれら以外の部分で人の健康を害するおそれがあるもの(以下「有毒部分」という。)を除去することをいう。
三 営業者 次条第一項の許可を受けた者をいう。
四 ふぐ取扱登録者 第十二条第一項の登録を受けた者をいう。
五 ふぐ処理場 営業者が処理をするために設置する施設をいう。

(ふぐ販売営業の許可)
第三条 ふぐ販売営業を営もうとする者は、当該ふぐ販売営業を営む施設(以下「営業施設」という。)ごとに、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 営業施設の名称
三 営業施設の所在地
四 営業の内容
五 ふぐ処理場を設置する場合にあっては、その構造設備
六 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第五十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、その許可に係る営業の種別
七 ふぐ取扱登録者の氏名、登録年月日及び登録番号

3 前項の申請書には、営業施設の平面図を添付しなければならない。

4 第二項の申請書を提出するに当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。
一 法人にあっては、その登記事項証明書
二 第二項第六号に規定する場合にあっては、当該許可に係る許可証
三 第十三条に規定する登録証
(平八条例二〇・平一五条例八九・平一七条例三八・一部改正)

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