中小企業等協同組合設立認可申請

中小企業等協同組合設立認可申請

中小企業等協同組合法 第一章 総則

(法律の目的)
第一条  この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。

第二条  削除

   第二章 中小企業等協同組合

    第一節 通則

(種類)
第三条  中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。
一  事業協同組合
一の二  事業協同小組合
二  信用協同組合
三  協同組合連合会
四  企業組合

(人格及び住所)
第四条  組合は、法人とする。
2  組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(基準及び原則)
第五条  組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
一  組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること。
二  組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三  組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
四  組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
2  組合は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3  組合は、特定の政党のために利用してはならない。

(名称)
第六条  組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一  事業協同組合にあつては、協同組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合)
一の二  事業協同小組合にあつては、協同小組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同小組合)
二  信用協同組合にあつては、信用協同組合又は信用組合
三  協同組合連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合又は信用協同組合のうちのいずれかを冠する連合会(第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつてはその種類に従い共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会、第六条第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に該当するものにあつては共済協同組合連合会)
四  企業組合にあつては、企業組合
2  この法律によつて設立された組合又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはならない。
3  組合の名称については、会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八条 (会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 との関係)
第七条  次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、同法第二十二条第一号 の要件を備える組合とみなす。
一  事業協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるもの
イ 資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者
ロ 常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者
二  事業協同小組合
三  前二号に掲げる組合をもつて組織する協同組合連合会
2  事業協同組合又は信用協同組合であつて、前項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるときは、その組合が私的独占禁止法第二十二条第一号 の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
3  前項に掲げる組合は、第一項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。

(組合員の資格等)
第八条  事業協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。
2  前項の規定にかかわらず、第九条の九第三項に規定する火災等共済組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する全ての小規模の事業者又は全ての事業協同小組合(その地区が全国にわたる火災等共済組合にあつては、これらの事業者又は事業協同小組合のうち、その定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。
3  事業協同小組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については二人)を超えないもので定款で定めるものとする。
4  信用協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する小規模の事業者、組合の地区内に住所若しくは居所を有する者又は組合の地区内において勤労に従事する者その他これらに準ずる者として内閣府令で定める者で定款で定めるものとする。
5  協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一  連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合(企業組合を除く。)
二  連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合
6  第九条の九第三項に規定する火災等共済組合連合会の会員たる資格を有する者は、前項第一号に掲げる者のうち、当該火災等共済組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合をその組合員たる資格を有する者としてその定款に定める組合とする。
7  企業組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
一  個人
二  次のいずれかに該当する者(前号に掲げる者を除く。)であつて政令で定めるもの
イ 当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務の提供又は施設、設備若しくは技術の提供を行う者
ロ 当該企業組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供又は技術の提供を受ける者
ハ イ又はロに掲げるもののほか、当該企業組合の事業の円滑化に寄与する者
三  投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第二条第二項 に規定する投資事業有限責任組合であつて中小企業者(中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項 各号に掲げるものをいう。)の自己資本の充実に寄与するものとして政令で定めるもの

第八条の二  前条第七項第二号又は第三号の組合員(以下「特定組合員」という。)は、企業組合の総組合員の四分の一を超えてはならない。

(事業利用分量配当の課税の特例)
第九条  組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法 に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

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