一般貨物自動車運送事業許可

一般貨物自動車運送事業許可

貨物自動車運送事業法施行規則
(平成二年七月三十日運輸省令第二十一号)

第二章 一般貨物自動車運送事業

(事業計画)

第二条  法第四条第一項第二号 の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  主たる事務所の名称及び位置

二  営業所の名称及び位置

三  各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この号及び第六条第一項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数

四  自動車車庫の位置及び収容能力

五  事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力

六  特別積合せ貨物運送をするかどうかの別

七  貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

2  特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置

二  営業所又は荷扱所の積卸施設の取扱能力

三  各営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統(以下単に「運行系統」という。)に配置するもの(以下「運行車」という。)の数

四  運行系統

五  運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数

3  貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  貨物自動車利用運送に係る営業所の名称及び位置

二  業務の範囲

三  貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要

四  利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者(以下「利用する事業者」という。)の概要

(添付書類)

第三条  法第四条第三項 の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一  事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類

二  事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類

三  事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類

四  特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 事業用自動車の乗務に関する基準を記載した書類(貨物自動車運送事業輸送安全規則 (平成二年運輸省令第二十二号)第三条第八項 の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。)

ロ 次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺二十万分の一以上の平面図)

(1) 起点、終点及び経過地の位置

(2) 特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置

(3) 縮尺及び方位

ハ 積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類

ニ 推定による一年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類

五  貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ 利用する事業者との運送に関する契約書の写し

ロ 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類

六  既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

ロ 最近の事業年度における貸借対照表

ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書

七  法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ 定款(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項 及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本

ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書

ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

八  個人にあっては、次に掲げる書類
イ 資産目録

ロ 戸籍抄本

ハ 履歴書

九  法第五条 各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

(緊急調整措置)

第四条  法第七条第六項 の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
一  緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加

二  緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統の設定

三  緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大の運行回数の増加

(事業計画の変更の認可の申請)

第五条  法第九条第一項 の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二  変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三  変更を必要とする理由

2  前項の申請書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(事業計画の変更の届出)

第六条  法第九条第三項 の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
一  各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更

二  各営業所に配置する運行車の数の変更

2  前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二  変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三  変更を必要とする理由

3  前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第七条  法第九条第三項 の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
一  主たる事務所の名称及び位置の変更

二  営業所又は荷扱所の名称の変更

三  営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)

四  第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更

2  前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二  変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

三  変更を必要とした理由

3  前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

第八条  輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする一般貨物自動車運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可又は認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。

第九条  削除

(運送約款の認可の申請)

第十条  法第十条第一項 の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二  設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)

三  変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由

(運送約款の記載事項)

第十一条  法第十条第一項 の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  特別積合せ貨物運送をするかどうかの別

二  貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

三  運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項

四  運送の引受けに関する事項

五  積込み及び取卸しに関する事項

六  受取、引渡し及び保管に関する事項

七  損害賠償その他責任に関する事項

八  その他運送約款の内容として必要な事項

第十二条  削除

(掲示事項)

第十三条  法第十一条 の規定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。
一  運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)

二  運送約款

三  運行系統

四  法第七条第四項 の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定

五  業務の範囲(法第五十九条第一項 の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)

第十四条  削除

第十五条  削除

(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)

第十六条  法第二十九条第一項 の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。
一  事業用自動車の運行の管理

二  事業の用に供する施設の保守の管理

2  法第二十九条第一項 の規定により輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。
一  委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二  管理の委託及び受託をしようとする業務の種類

三  委託及び受託をしようとする管理の範囲及び方法

四  委託及び受託の開始の予定日及びその期間

五  委託及び受託を必要とする理由

3  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  管理の委託受託契約書の写し

二  管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類

三  受託者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号に掲げる書類

(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

第十七条  法第三十条第一項 の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
一  譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二  譲渡し及び譲受けの価格

三  譲渡し及び譲受けの予定日

四  譲渡し及び譲受けを必要とする理由

2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  譲渡譲受契約書の写し

二  譲渡し及び譲受けの価格の明細書

三  譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号及び第九号に掲げる書類

(法人の合併又は分割の認可の申請)

第十八条  法第三十条第二項 の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
一  当事者の名称、住所及び代表者の氏名

二  合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名

三  合併又は分割の方法及び条件

四  合併又は分割の予定日

五  合併又は分割を必要とする理由

2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し

二  合併又は分割の方法及び条件の説明書

三  合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号又は第七号及び第九号に掲げる書類

(相続人の事業継続の認可の申請)

第十九条  法第三十一条第一項 の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
一  氏名及び住所並びに被相続人との続柄

二  被相続人の氏名及び住所

三  相続の開始の日

2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  申請者と被相続人との続柄を証する書類

二  申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第八号イ及びハ並びに第九号に掲げる書類

三  申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

(事業の休止及び廃止の届出)

第二十条  法第三十二条 の規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二  休止又は廃止の日

三  休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間

四  休止又は廃止を必要とした理由

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