投資助言・代理業登録

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金融取引法施行令 第8章 権限の委任

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第37条の3 法第194条の7第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 法第67条の2第2項及び第79条の31第2項の規定による認可

二 法第67条の6及び第74条第1項の規定による法第67条の2第2項の認可の取消し

三 法第79条の76の規定による法第79条の31第2項の認可の取消し

四 法第81条第2項の規定による免許

五 法第106条の10第1項及び第3項ただし書の規定による認可

六 法第106条の26及び第106条の28第1項の規定による法第106条の10第1項又は第3項ただし書の認可の取消し

七 法第148条及び第152条第1項第1号の規定による法第81条第2項の免許の取消し

八 法第152条第1項第2号の規定による閣議の決定を経て行う業務の全部又は一部の停止の命令

九 法第155条第1項の規定による認可

十 法第155条の6及び第155条の10第1項の規定による法第155条第1項の認可の取消し

十一 法第156条の2の規定による免許

十二 法第156条の17の規定による法第156条の2の免許の取消し及び法第156条の17第2項の規定による法第156条の19第1項の承認の取消し

十三 法第156条の19第1項の規定による承認

十四 法第156条の20第1項の規定による法第156条の19第1項の承認の取消し

十四の二 法第156条の20の2の規定による免許

十四の三 法第156条の20の14の規定による法第156条の20の2の免許の取消し

十四の四 法第156条の20の16第1項の規定による認可

十四の五 法第156条の20の210及び第156条の20の22の規定による法第156条の20の16第1項の認可の取消し

十五 法第156条の24第1項の規定による免許

十六 法第156条の26において準用する法第148条及び法第156条の32第1項の規定による法第156条の24第1項の免許の取消し

十七 法第194条の4第1項第10号、第11号、第15号、第19号、第23号、第25号、第28号、第31号から第33号まで、第35号、第36号、第38号の2、第38号の3、第38号の6、第38号の7、第39号及び第40号の規定による通知

十八 法第194条の6の3第2号及び第4号の規定による通知

《追加》平12政303
《改正》平14政363
《改正》平16政009
《改正》平19政233
《改正》平21政303
《改正》平22政255
《改正》平26政049

(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任)

第38条 法第194条の7第2項第1号に規定する政令で定める規定は、法第30条の2第1項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等(法第33条第3項に規定するデリバティブ取引等をいう。以下この条及び第45条において同じ。)の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限る。)、第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条から第39条まで、第40条(同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第40条の2、第40条の4から第40条の6まで、第41条の2、第42条の2、第42条の7、第44条から第44条の4まで、第56条の4第1項(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条及び第163条から第171条までの規定並びに法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第162条の2の規定に基づく内閣府令の規定とする。

《全改》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政008
《改正》平21政303
《改正》平26政049

2 法第194条の7第2項第2号に規定する政令で定める規定は、法第60条の13において準用する法第38条(第7号に係る部分に限る。)及び第40条(第2号に係る部分であつて、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。

《全改》平19政233
《改正》平21政303

3 法第194条の7第2項第3号に規定する政令で定める規定は、法第66条の10、第66条の11(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の12、第66条の14、第66条の14の2並びに第66条の15において準用する法第38条の2、第39条及び第40条(同条第2号にあつては、金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)の規定とする。

《全改》平19政233
《改正》平20政369

4 法第194条の7第2項第3号の2に規定する政令で定める規定は、法第66条の35の規定とする。

《追加》平21政303

5 法第194条の7第2項第4号に規定する政令で定める業務は、協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第67条の8第1項第14号に規定する調査に係る業務及び協会員又は当該協会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第68条の2の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。

一 法第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条、第38条の2若しくは第39条(これらの規定を法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条(同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条の2、第40条の4から第40条の6まで、第41条の2、第42条の2、第42条の7、第44条から第44条の4まで、第66条の10、第66条の11(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の12、第66条の14、第66条の14の2、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで若しくは第168条から第171条までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為

二 法第30条の2第1項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為

三 認可金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為

《全改》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政008
《改正》平21政303
《改正》平26政049

6 法第194条の7第2項第5号に規定する政令で定める業務は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第78条第2項第3号に規定する調査に係る業務及び会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の次に掲げる行為に関する法第79条の2の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。

一 法第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条、第38条の2若しくは第39条(これらの規定を法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条(同条第2号にあつては、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するためのものに限り、法第66条の15において準用する場合を含む。)、第40条の2、第40条の4から第40条の6まで、第41条の2、第42条の2、第42条の7、第44条から第44条の4まで、第66条の10、第66条の11(金融商品仲介行為の公正を確保するためのものに限る。)、第66条の12、第66条の14、第66条の14の2、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで若しくは第168条から第171条までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為

二 法第30条の2第1項の規定により付された条件(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為

三 法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会の定款その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為

《全改》平19政233
《改正》平20政275
《改正》平20政369
《改正》平21政008
《改正》平21政303
《改正》平26政049

7 法第194条の7第2項第6号に規定する政令で定める業務は、会員等の行為が次に掲げる行為に該当するかどうかの認定に関する法第84条第2項第2号に掲げる業務及び会員等の次に掲げる行為に関する法第87条の規定により定款において定められた同条に規定する措置に係る業務とする。

一 法第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条から第39条まで、第40条(同条第2号にあつては、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第40条の2、第40条の4から第40条の6まで、第41条の2、第42条の2、第42条の7、第44条から第44条の4まで、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで若しくは第168条から第171条までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為

二 法第30条の2第1項の規定により付された条件(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為

三 金融商品取引所の定款、業務規程その他の規則又は当該定款その他の規則に定める取引の信義則(これらのうち、取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の公正の確保に係るものに限る。)に違反し、又は背反する行為

《全改》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政008
《改正》平21政303
《改正》平26政049

8 法第194条の7第2項第7号に規定する政令で定める業務は、外国金融商品取引所参加者(法第155条の2第1項第6号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。以下同じ。)の次に掲げる行為に関する法第155条の3第1項第2号に規定する措置に係る業務とする。

一 法第36条第2項、第37条から第37条の6まで、第38条から第39条まで、第40条(同条第2号にあつては、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)、第40条の2から第41条の3まで、第42条の2、第42条の7、第44条から第44条の4まで、第133条第1項、第157条から第159条まで、第162条、第163条から第167条まで若しくは第168条から第171条までの規定又は法第161条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第162条の2の規定に基づく内閣府令に違反する行為

二 法第30条の2第1項の規定により付された条件(外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するための業務の制限に係るものに限る。)に違反する行為

三 外国金融商品取引所の業務規則(法第155条の2第2項第1号に規定する業務規則をいい、外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の公正を確保するためのものに限る。)に違反し、又は背反する行為

《全改》平19政233
《改正》平21政008
《改正》平21政303

9 法第194条の7第2項第9号に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

一 法第185条の7第14項の規定による報告の受理

二 法第189条第1項の規定による権限のうち報告又は資料の提出を命ずる権限(法第194条の7第2項(第9号を除く。)の規定に基づき証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)に委任された権限に係るものに限る。)

《全改》平20政369
《改正》平26政015

(委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)

第38条の2 法第194条の7第1項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち、法第26条(法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第27条の30並びに第27条の35の規定による権限並びに法第193条の2第6項の規定による権限(次条第2項第1号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)は、次に掲げるものを除き、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限、報告を求める権限及び公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における検査の権限(法第172条第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項、第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項、第172条の3各項、第172条の4第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第172条の5、第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第172条の7から第172条の9まで、第172条の10各項並びに第172条の11第1項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一 法第8条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書の効力を生ずる日前に行う当該届出書の届出者に対する法第26条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)

二 法第23条の5第1項において読み替えて準用する法第8条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録の効力を生ずる日前に行う法第23条の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書の提出者に対する法第26条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による権限(法第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金に係る事件についての検査に係るものを除く。)

三 法第27条の5本文(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付期間中に行う公開買付者若しくはその特別関係者その他の関係者又は参考人に対する法第27条の22第1項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び意見表明報告書の提出者若しくはその関係者又は参考人に対する法第27条の22第2項の規定による権限(法第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件の検査に係るものを除く。)

《追加》平17政230
《改正》平17政355
《改正》平18政222
《改正》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政303
《改正》平26政015

2 長官権限(法第194条の7第2項の規定により委員会に委任された権限を除く。)のうち、法第56条の2第1項(法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)から第4項まで、第57条の10第1項、第57条の23、第57条の26第2項、第60条の11(法第60条の12第3項において準用する場合を含む。)、第63条第7項及び第8項、第66条の22、第66条の45第1項、第75条、第79条の4、第79条の77、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16、第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(法第109条において準用する場合を含む。)、第151条(法第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9、第156条の5の4、第156条の5の8、第156条の15、第156条の20の12、第156条の34、第156条の58並びに第156条の80の規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

《追加》平17政230
《改正》平19政233
《改正》平21政008
《改正》平21政303
《改正》平22政255
《改正》平24政143

3 長官権限のうち法第192条の2の規定による権限(法第178条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときにおける当該事実に係る法令違反行為(法第192条の2に規定する法令違反行為をいう。第44条の4の2において同じ。)を行つた者に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、委員会に委任する。ただし、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における当該権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

《追加》平26政015

(企業内容等の開示等に関する権限の財務局長等への委任)

第39条 長官権限のうち次に掲げるものは、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この条、第41条の2及び第44条の3第1項において同じ。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

一 法第4条第6項(法第23条の8第4項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書(内閣府令で定めるものを除く。)、法第23条の8第1項及び第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類及びその添付書類並びに法第25条第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)の受理

二 法第25条第4項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(発行登録追補書類及びその添付書類に係るものに限る。)

《全改》平12政303
《改正》平14政120
《改正》平14法176
《改正》平17政230
《改正》平20政369
《改正》平24政032

2 長官権限のうち次に掲げるものは、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額(その成立前にあつては、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額をいう。第41条の2第2項及び第44条の3第1項において同じ。)が50億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

一 法第5条第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)及び第10項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書及びその添付書類、法第5条第6項及び第7項(これらの規定を法第7条第2項、第9条第2項及び第10条第2項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第23条の3第1項及び第2項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書及びその添付書類、法第23条の7第1項(法第27条において準用する場合受をむ。)の規定による発行登録取下届出書、法第23条の3第4項(法第27条において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第3項(これらの規定を同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条第6項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書及びその添付書類、法第24条第1項ただし書(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。第13号において同じ。)の規定に基づく第4条第1項(第4条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による承認申請書及びその添付書類、第4条第3項(第4条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第24条第8項及び第9項(これらの規定を法第24条の2第4項、第24条の4の2第6項(法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の3第3項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第6項、第24条の4の5第3項及び第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類及びその補足書類、法第24条第13項(法第24条の4の2第6項(法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第6項及び第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第27条の規定において準用する場合を含む。)の規定による書類、法第24条第14項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告書代替書面、法第24条の4の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項(同条第4項、法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の2第4項(法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による確認書、法第24条の4の4第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含み、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の4の4第4項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による内部統制報告書及びその添付書類、法第24条の4の7第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第24条の4の7第6項及び第7項(これらの規定を同条第11項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社四半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第24条の4の7第10項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書、法第24条の4の7第12項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期代替書面、法第24条の5第1項(同条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第24条の5第4項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書、法第24条の5第7項及び第8項(これらの規定を同条第12項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社半期報告書及びその補足書類並びにこれらの訂正報告書、法第24条の5第11項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書、法第24条の5第13項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期代替書面、法第24条の5第15項(同条第19項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社臨時報告書、法第24条の5第20項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時代替書面、法第24条の6第1項の規定による自己株券買付状況報告書、法第25条第4項の規定による申請に係る書類(前項第1号に掲げるものを除く。)並びに法第193条の2第6項の規定による書類(内閣府令で定めるものに限る。)の受理

一の二 第2条の12の4第1項の規定による承認

一の三 法第5条第9項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞

二 法第8条第3項(法第23条の5第1項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知

三 法第9条第1項及び第10条第1項(これらの規定を法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項、第24条の5第5項及び第24条の6第2項において準用し、並びにこれらの規定(法第24条の6第2項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出の命令及び当該命令に係る聴聞

四 法第9条第3項(法第10条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定

五 法第9条第4項(法第10条第3項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第8条第3項の規定による効力発生期間の指定及び効力を生ずる旨の通知

六 法第10条第1項及び第23条の10第3項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による効力の停止の命令並びに法第10条第1項の規定による当該命令に係る聴聞

七 法第10条第4項(法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の10第4項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による停止命令の解除

八 法第11条第1項(法第24条の3において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の11第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令及び効力発生期間の延長並びにこれらの処分に係る聴聞

九 法第11条第2項(法第24条の3において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の11第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による処分の解除

十 法第23条の5第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力の停止の命令

十一 法第23条の9第1項(法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の10第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞

十二 法第23条の9第2項及び第4項(これらの規定を法第23条の10第2項において準用し、及び当該規定を同条第5項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による効力発生期間の指定

十二の二 法第24条第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の7第1項及び第24条の5第1項の規定による有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書の提出期限に係る承認

十三 法第24条第1項ただし書の規定による有価証券報告書の提出を要しない旨の承認

十三の二 法第24条第12項(法第24条の4の2第6項(法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用する場合を含む。)、第24条の4の4第6項及び第24条の7第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)、第24条の4の7第9項(法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の5第10項及び第17項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による通知及び当該通知に係る聴聞

十四 法第25条第4項の規定による公衆の縦覧に供しない旨の承認(前項第2号に掲げるものを除く。)

十四の二 法第25条第6項の規定による縦覧書類(同条第1項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第7項の規定による通知

十五 第4条の2の4第3項の規定による承認

十六 法第26条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令(法第172条第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項、第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項、第172条の3各項並びに第172条の4第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(前条第1項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第26条第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(前条第1項の規定により委員会に委任されたものを除く。)

十七 法第193条の2第1項ただし書及び同条第2項ただし書の規定による監査証明を要しない旨の承認

十八 法第193条の2第6項の規定による権限(前条第1項の規定により委員会に委任されたもの及び第1号に規定する内閣府令で定める書類の受理を除く。)

十九 法第193条の2第7項の規定による有価証券届出書、有価証券報告書(その訂正報告書を含む。)又は内部統制報告書(その訂正報告書を含む。)を受理しない期間及び受理しない旨の決定並びにこれらの処分に係る聴聞並びに同条第8項の規定による当該決定をした旨の通知及び公表

《全改》平12政303
《改正》平15政116
《改正》平16政184
《改正》平17政019
《改正》平17政230
《改正》平17政355
《改正》平18政174
《改正》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平21政303
《改正》平24政032
《改正》平26政015

3 長官権限のうち次に掲げるものは、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

一 法第24条の7第1項及び第2項(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書及びその添付書類の受理

二 法第24条の7第3項(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第1項、第9条第1項及び第10条第1項の規定による前号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類(次号において「訂正報告書」という。)の受理

三 法第24条の7第3項(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第9条第1項及び第10条第1項の規定による訂正報告書の提出命令及び当該命令に係る聴聞

四 第4条の5ただし書の規定による親会社等状況報告書の提出期限に係る承認

《全改》平20政369
《改正》平24政032

4 長官権限のうち、法第7条第1項(法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の6第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項(法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の6第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項(法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用する場合を含む。)、第24条の4の5第1項、第24条の4の7第4項及び第24条の5第5項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)並びに第24条の6第2項において準用する場合を含む。)、第23条の4(法第27条において準用する場合を含む。)、第23条の9第1項(法第27条において準用する場合を含む。)及び第23条の10第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による第2項第1号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

《全改》平12政303
《改正》平17政355
《改正》平18政174
《改正》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平24政032

5 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。

一 法第4条第6項の規定による通知書(内閣府令で定めるものに限る。)の受理

二 第3条の4ただし書の規定による有価証券報告書の提出期限に係る承認

三 第4条の2の2ただし書の規定による外国会社報告書の提出期限に係る承認

四 第5条の規定による発行者の指定

《全改》平12政303
《改正》平17政019
《改正》平17政230
《改正》平17政355
《改正》平19政233
《改正》平20政369

6 前各項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び発行者による迅速かつ適正な企業内容等の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

《追加》平21政303

(公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)

第40条 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。

一 法第27条の3第2項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、法第27条の5第2号の規定による申出(法第27条の22の2第5項及び第27条の22の3第5項において準用する場合を含む。)、法第27条の10第1項の規定による意見表明報告書、同条第11項の規定による対質問回答報告書、法第27条の11第3項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書及び法第27条の13第2項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に受る公開買付報告書並びに法第27条の8第1項から第4項まで(これらの規定を法第27条の10第8項及び第12項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの書類の訂正に係る書類の受理

二 法第27条の7第2項(法第27条の8第12項並びに法第27条の22の2第2項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付開始公告及び法第27条の10第6項の規定による期間延長請求公告の訂正内容の公告又は公表の命令、法第27条の8第3項及び第4項(これらの規定を法第27条の10第8項及び第12項、第27条の13第3項並びに第27条の22の2第2項及び第7項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による期限の指定及び訂正届出書の提出の命令並びに法第27条の8第4項の規定による処分に係る聴聞並びに法第27条の14第5項の規定による縦覧書類(同条第2項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第6項の規定による通知

三 法第27条の22第1項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第172条の5及び第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第38条の2第1項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第27条の22第3項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(第38条の2第1項の規定により委員会に委任されたものを除く。)

四 第9条の3第5項及び第14条の3の4第5項において準用する第4条の2の4第3項の規定による承認

《全改》平12政303
《改正》平17政019
《改正》平17政230
《改正》平18政377
《改正》平19政233
《改正》平20政369
《改正》平26政015

2 前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な公開買付けの実施に特に資すると認められる場合における権限については、関東財務局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

《追加》平21政303

(株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)

第41条 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地(当該居住者が個人の場合にあつては、その住所又は居所。以下同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

一 法第27条の23第1項並びに第27条の26第1項及び第4項の規定による大量保有報告書、法第27条の25第1項及び第3項並びに第27条の26第2項及び第5項の規定による変更報告書並びに同条第3項の規定による届出の受理

二 法第27条の29において準用する法第9条第1項及び第10条第1項の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞並びに法第27条の28第4項の規定による縦覧書類(同条第2項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第5項の規定による通知

三 法第27条の30第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第172条の7及び第172条の8の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第38条の2第1項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第27条の30第3項の規定による報告の求め(第38条の2第1項の規定により委員会に委任されたものを除く。)

《全改》平12政303
《改正》平15政231
《改正》平16政009
《改正》平16政184
《改正》平17政230
《改正》平18政377
《改正》平20政369
《改正》平26政015

2 長官権限のうち、法第27条の25第4項(第27条の26第6項において準用する場合を含む。)並びに第27条の29第1項において準用する法第9条第1項及び第10条第1項の規定による前項第1号に規定する書類であつて財務局長又は福岡財務支局長に提出されたものの訂正に係る書類の受理については、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

《全改》平12政303
《改正》平18政377

3 第1項第3号に掲げる長官権限で居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、関東財務局長も行うことができる。

《全改》平12政303

4 前3項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な大量保有の状況の開示に特に資すると認められる場合における権限については、当該各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

《追加》平21政303

(開示用電子情報処理組織による手続の特例等の権限の財務局長等への委任)

第41条の2 長官権限のうち、第39条第1項第1号に規定する書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第1項及び第2項の規定による承認の権限、法第27条の30の5の規定による承認の権限、第14条の10第2項の規定による届出の受理の権限並びに第14条の11第1項の規定による書面の受理の権限をいう。以下この条において同じ。)は、内国会社に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、内国会社以外の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

《追加》平14法176
《改正》平16政184

2 長官権限のうち、第39条第2項第1号に規定する書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第2項の規定による承認の権限を除く。)は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が50億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

《追加》平14法176
《改正》平15政231
《改正》平16政184
《改正》平17政230
《改正》平18政174
《改正》平19政233

3 長官権限のうち、第39条第3項に規定する書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第2項の規定による承認の権限を除く。)は、提出子会社が有価証券報告書を提出する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

《追加》平17政355

4 長官権限のうち、第39条第4項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第2項の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

《全改》平16政184
《改正》平17政355

5 長官権限のうち、第39条第5項第1号に規定する通知書及び第40条第1項第1号に規定する書類に係る承認等の権限は、関東財務局長に委任する。

《全改》平16政184
《改正》平17政355
《改正》平21政303

6 長官権限のうち、前条第1項第1号に規定する書類及び届出に係る承認等の権限(法第27条の30の4第1項及び第27条の30の5の規定による承認の権限を除く。)は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

《全改》平16政184

7 長官権限のうち、前条第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長に提出された書類の訂正に係る書類に係る承認等の権限(法第27条の30の4第1項及び第27条の30の5の規定による承認の権限を除く。)は、当該財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

《追加》平16政184

8 長官権限のうち、法第27条の30の7第5項及び第6項の規定による公衆への縦覧及び通知の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

《追加》平20政369

(金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)

第42条 長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものを除く。)は、申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者(法第63条第3項に規定する特例業務届出者をいう。以下同じ。)の本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「本店等」という。)の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者、金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。

一 法第29条の2第1項の規定による登録申請書の受理

二 法第29条の3第1項(法第31条第5項において準用する場合を含む。)及び第31条第2項の規定による登録

三 法第29条の3第2項(法第31条第5項において準用する場合を含む。)の規定による金融商品取引業者登録簿の縦覧

四 法第29条の4第1項の規定による登録の拒否

五 法第30条第2項の規定による認可をした旨の付記

六 法第39条第3項ただし書の規定による確認及び同条第5項の規定による申請書の受理

七 法第55条第1項の規定による登録の抹消及び同条第2項の規定による認可をした旨の付記の抹消

八 法第57条第1項の規定による審問(法第29条の登録の拒否に係るものに限る。)

九 法第57条第3項の規定による通知(法第29条の登録に係るものに限る。)

十 法第57条の2第7項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記

十一 法第57条の8第1項の規定による登録の抹消及び同条第2項の規定による特別金融商品取引業者である旨の付記の抹消

十二 法第63条第2項の規定による届出の受理

十三 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第8号に規定する審問に係るもの

《全改》平19政233
《改正》平22政255
《改正》平26政015

2 長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関、特別金融商品取引業者並びに金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者若しくは特例業務届出者の本店等又は取引所取引許可業者の国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者又は特例業務届出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第12号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一 法第30条第1項及び第31条第6項の規定による認可

二 法第30条の2第1項の規定による認可の条件の付加

三 法第30条の3第1項の規定による認可申請書の受理

四 法第31条第1項及び第3項、第31条の2第3項、第5項及び第8項、第31条の4第1項及び第2項、第35条第3項及び第6項、第37条の3第3項、第42条の7第3項、第46条の6第1項、第50条第1項、第50条の2第1項及び第7項、第60条の5、第60条の7、第63条第3項及び第6項(これらの規定を法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)、第63条の2第2項、第3項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第4項並びに第63条の3第1項の規定による届出の受理

五 法第31条第4項の規定による変更登録申請書の受理

六 法第31条第5項において準用する法第29条の4第1項の規定による変更登録の拒否

七 法第31条の2第4項、第46条の3第3項(法第60条の6において準用する場合を含む。)、第56条の3、第56条の4第2項及び第63条第5項(法第63条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令

八 法第35条第4項、第44条の3第1項ただし書、第49条の4第2項並びに第56条の4第3項及び第4項の規定による承認

九 法第46条の3第1項及び第2項(これらの規定を法第60条の6において準用する場合を含む。)、第47条の2並びに第49条の3(法第60条の6において準用する場合を含む。)の規定による書類、書面及び報告の受理

十 法第51条、第52条第1項、第2項及び第4項、第53条、第54条並びに第60条の8第1項(法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)及び第2項の規定による処分

十一 法第54条の2及び第60条の8第3項(法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)の規定による公告

十二 法第56条の2第1項(法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第4項、第60条の11(法第60条の12第3項において準用する場合を含む。)並びに第63条第7項及び第8項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第194条の7第2項第1号及び第2号の規定並びに第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)

十三 法第57条第1項の規定による審問(法第29条の登録の拒否に係るものを除く。)

十四 法第57条第2項及び第60条の8第5項(法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)の規定による聴聞

十五 法第57条第3項(法第29条の登録に係るものを除く。)及び第60条の8第4項(法第60条第1項の許可の取消しに係るものを除く。)の規定による通知

十六 法第60条の4第1項及び第65条第1項の規定による職務代行者の選任

十七 法第60条の4第2項及び第65条第2項の規定による支払の命令

十八 法第65条の3第1項の規定による依頼の受理

十九 法第65条の3第2項の規定による意見の陳述

二十 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第13号に規定する審問及び第14号に規定する聴聞に係るもの

二十一 法第194条の6第2項及び第3項の規定による通知

二十二 第15条の13第3号、第15条の15、第16条の17ただし書、第16条の18ただし書、第16条の19ただし書並びに第17条の10第1項ただし書及び第3項ただし書の規定による承認

二十三 第15条の14の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価

二十四 第37条第6項の規定による協議

二十五 第37条第7項の規定による通知

《全改》平19政233
《改正》平21政008
《改正》平22政255
《改正》平24政032
《改正》平26政015

3 前項第12号に掲げる権限で金融商品取引業者又は特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所、事務所その他の施設、取引所取引許可業者の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者と取引をする者、法第56条の2第1項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社(法第29条の4第3項に規定する子会社をいう。第43条第3項並びに第44条第7項及び第8項において同じ。)とする法第56条の2第1項に規定する持株会社、当該金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者から業務の委託を受けた者、当該金融商品取引業者(同条第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第4項に規定する親銀行等若しくは子銀行等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《全改》平19政233
《改正》平21政008

4 特別金融商品取引業者又は第2項の金融庁長官の指定する金融商品取引業者、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者(以下この項及び次項において「特別金融商品取引業者等」という。)に係る第2項第12号に掲げる権限で当該特別金融商品取引業者等の支店等に関するもの及び長官権限のうち法第57条の10第1項の規定による権限(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)については、当該支店等(特別金融商品取引業者の子会社等(法第57条の10第2項に規定する子会社等をいう。第43条の2第1項並びに第44条第5項及び第20項において同じ。)を含む。次項において同じ。)の所在地(当該特別金融商品取引業者等と取引をする者又は当該特別金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

《全改》平19政233
《改正》平22政255

5 前2項の規定により支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は検査(以下この条から第44条までにおいて「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特別金融商品取引業者等の本店等(取引所取引許可業者にあつては、国内における代表者。以下この項並びに第44条第3項及び第4項において同じ。)又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

《全改》平19政233
《改正》平22政255

6 金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

《全改》平19政233

7 長官権限のうち次に掲げるもの(金融商品取引業者に係るものに限り、第1号から第9号までに掲げるものにあつては、法第64条の7第1項又は第2項の規定による登録事務を協会(同条第1項に規定する協会をいう。第43条から第43条の3まで及び第44条において同じ。)に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

一 法第64条第3項の規定による登録申請書の受理

二 法第64条第5項の規定による登録

三 法第64条第6項、第64条の2第3項及び第64条の5第3項の規定による通知

四 法第64条の2第1項の規定による登録の拒否

五 法第64条の2第2項の規定による審問

六 法第64条の4の規定による届出の受理

七 法第64条の5第1項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

八 法第64条の5第2項の規定による聴聞

九 法第64条の6の規定による登録の抹消

十 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第5号に規定する審問及び第8号に規定する聴聞に係るもの

《全改》平19政233
《改正》平26政015

(金融商品取引業者等の主要株主に関する権限の財務局長等への委任)

第42条の2 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、第3号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一 法第32条第1項(法第32条の4及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)の規定による対象議決権保有届出書の受理

二 法第32条第3項並びに第32条の3第1項(法第32条の4及び第57条の26第1項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による届出の受理

三 法第56条の2第2項及び第57条の26第2項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)

《追加》平16政009
《改正》平17政230
《改正》平19政233
《改正》平22政255

2 長官権限のうち法第32条の2第1項(法第32条の4において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項の規定による命令の権限(特別金融商品取引業者及び金融庁長官の指定する金融商品取引業者に係るものを除く。)は、金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

《追加》平16政009
《改正》平19政233
《改正》平22政255

3 第1項第3号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

《追加》平16政009
《改正》平19政233

4 第1項第3号に掲げる権限で居住者である金融商品取引業者、法第56条の2第1項に規定する持株会社又は指定親会社(法第57条の12第3項に規定する指定親会社をいう。以下同じ。)の主要株主(法第29条の4第2項に規定する主要株主をいう。)の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、第1項及び前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《追加》平16政009
《改正》平16政354
《改正》平19政233
《改正》平22政255

(金融機関に関する権限の財務局長等への委任)

第43条 長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限る。)は、銀行、協同組織金融機関及び第1条の9各号に掲げる金融機関の本店等の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

一 法第33条の3第1項の規定による登録申請書の受理

二 法第33条の4第1項及び第33条の6第2項の規定による金融機関登録簿への登録

三 法第33条の4第2項の規定による金融機関登録簿の縦覧

四 法第33条の5第1項の規定による登録の拒否

五 法第33条の5第2項の規定による登録の条件の付加

六 法第39条第3項ただし書の規定による確認及び同条第5項の規定による申請書の受理

七 法第55条第1項の規定による登録の抹消

八 法第57条第1項の規定による審問

九 法第57条第3項の規定による通知(法第33条の2の登録に係るものに限る。)

十 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第8号に規定する審問に係るもの

《全改》平19政233
《改正》平26政015

2 長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、金融庁長官の指定する登録金融機関に係るものを除く。)は、登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第6号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一 法第33条の6第1項及び第3項、第37条の3第3項、第42条の7第3項、第50条第1項、第50条の2第1項及び第7項、第63条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第63条第3項及び第6項並びに第63条の2第3項の規定による届出の受理

二 法第48条の2第1項及び第2項の規定による書類及び報告の受理

三 法第48条の2第3項、第56条の4第2項及び第63条の3第2項において準用する法第63条第5項の規定による命令

四 法第51条の2、第52条の2第1項から第3項まで及び第54条の規定による処分

五 法第54条の2(第2号を除く。)の規定による公告

六 法第56条の2第1項及び第3項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第194条の7第2項第1号の規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)

七 法第56条の4第3項及び第4項の規定による承認

八 法第57条第2項の規定による聴聞

九 法第57条第3項の規定による通知(法第33条の2の登録に係るものを除く。)

十 法第65条第1項の規定による職務代行者の選任

十一 法第65条第2項の規定による支払の命令

十二 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第8号に規定する聴聞に係るもの

十三 法第194条の6第2項の規定による通知

十四 第16条の18ただし書の規定による承認

十五 第37条第6項の規定による協議

十六 第37条第7項の規定による通知

《全改》平19政233
《改正》平21政008
《改正》平24政032
《改正》平26政015

3 前項第6号に掲げる権限で登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする法第56条の2第1項に規定する持株会社若しくは当該登録金融機関から業務の委託を受けた者又は当該登録金融機関(同条第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《全改》平19政233
《改正》平21政008

4 第2項の金融庁長官の指定する登録金融機関に係る同項第6号に掲げる権限で、当該登録金融機関の支店等に関するものについては、当該支店等の所在地(当該登録金融機関と取引をする者又は当該登録金融機関から業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

《全改》平19政233

5 前2項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該登録金融機関の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

《全改》平19政233

6 金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

《全改》平19政233

7 長官権限のうち次に掲げるもの(登録金融機関に係るものに限り、第1号から第9号までに掲げるものにあつては、法第64条の7第1項又は第2項の規定による登録事務を協会に行わせる場合における当該事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

一 法第64条第3項の規定による登録申請書の受理

二 法第64条第5項の規定による登録

三 法第64条第6項、第64条の2第3項及び第64条の5第3項の規定による通知

四 法第64条の2第1項の規定による登録の拒否

五 法第64条の2第2項の規定による審問

六 法第64条の4の規定による届出の受理

七 法第64条の5第1項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

八 法第64条の5第2項の規定による聴聞

九 法第64条の6の規定による登録の抹消

十 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第5号に規定する審問及び第8号に規定する聴聞に係るもの

《全改》平19政233
《改正》平26政015

(指定親会社に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の2 長官権限のうち法第57条の23の規定による権限(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)で指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、当該支店等の所在地(当該取引をする者又は業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平22政255

2 前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

《追加》平22政255

(金融商品仲介業者に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の2の2 長官権限のうち次に掲げるものは、申請者又は金融商品仲介業者の本店等の所在地(第6号に掲げる権限にあつては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業所又は事務所の所在地)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該申請者又は金融商品仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第10号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一 法第66条の2第1項の規定による登録申請書の受理

二 法第66条の3第1項及び第66条の5第2項の規定による登録

三 法第66条の3第2項の規定による金融商品仲介業者登録簿の縦覧

四 法第66条の4の規定による登録の拒否

五 法第66条の5第1項及び第3項並びに第66条の19第1項の規定による届出の受理

六 法第66条の15において準用する法第39条第3項ただし書の規定による確認及び同条第5項の規定による申請書の受理

七 法第66条の17第1項の規定による書類の受理

八 法第66条の20の規定による処分

九 法第66条の21の規定による登録の抹消

十 法第66条の22の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(法第194条の7第2項第3号の規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)

十一 法第66条の23において準用する法第57条第1項の規定による審問

十二 法第66条の23において準用する法第57条第2項の規定による聴聞

十三 法第66条の23において準用する法第57条第3項の規定による通知

十四 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第11号に規定する審問及び第12号に規定する聴聞に係るもの

《全改》平19政233
《改正》平26政015

2 前項第10号に掲げる権限で金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《全改》平19政233

3 前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該金融商品仲介業者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

《全改》平19政233

4 長官権限のうち次に掲げるもの(第1号から第9号までに掲げるものにあつては、法第66条の25において準用する法第64条の7第1項の規定により登録事務を協会に行わせる場合における当該登録事務に係る権限を除く。)は、外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

一 法第66条の25において準用する法第64条第3項の規定による登録申請書の受理

二 法第66条の25において準用する法第64条第5項の規定による登録

三 法第66条の25において準用する法第64条第6項、第64条の2第3項及び第64条の5第3項の規定による通知

四 法第66条の25において準用する法第64条の2第1項の規定による登録の拒否

五 法第66条の25において準用する法第64条の2第2項の規定による審問

六 法第66条の25において準用する法第64条の4の規定による届出の受理

七 法第66条の25において準用する法第64条の5第1項の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令

八 法第66条の25において準用する法第64条の5第2項の規定による聴聞

九 法第66条の25において準用する法第64条の6の規定による登録の抹消

十 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち第5号に規定する審問及び第8号に規定する聴聞に係るもの

《全改》平19政233
《改正》平26政015

(協会に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の3 長官権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

一 法第64条の7第5項(法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理 当該届出に係る外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地

二 法第64条の7第7項(法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による命令 法第64条の5第1項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地

三 法第64条の7第8項(法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による聴聞 法第64条の5第1項各号のいずれかに該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地

四 法第187条第1項の規定による処分及び同条第2項の規定による報告の求めのうち前号に規定する聴聞に係るもの 法第64条の5第1項第1号又は第2号に該当する外務員の所属する金融商品取引業者、登録金融機関又は金融商品仲介業者の本店等の所在地

《全改》平19政233
《改正》平26政015

2 長官権限のうち法第67条の13の規定による権限は、認可金融商品取引業協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

《全改》平19政233

3 長官権限のうち法第75条及び第79条の4の規定による権限(法第194条の7第2項第4号及び第5号の規定並びに第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

《全改》平19政233

4 前項に規定する権限で協会の主たる事務所以外の事務所、当該協会から業務の委託を受けた者又は認可金融商品取引業協会に登録されている店頭売買有価証券若しくは当該認可金融商品取引業協会が取扱有価証券としての指定をする有価証券の発行者(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《全改》平19政233

5 前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該協会の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

《全改》平19政233

(認定投資者保護団体に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の3の2 長官権限のうち法第79条の16の規定による権限は、認定投資者保護団体の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平19政233

2 前項に規定する権限で認定投資者保護団体の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《追加》平19政233

3 前項の規定により従たる事務所に対して報告の命令を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該認定投資者保護団体の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して報告の命令の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、報告の命令を行うことができる。

《追加》平19政233

(金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の4 長官権限のうち法第121条及び第126条第1項の規定による届出の受理の権限は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

《全改》平19政233

2 長官権限のうち法第151条の規定による権限(法第194条の7第2項第6号の規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

《全改》平19政233

3 前項に規定する権限で金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者(法第151条に規定する商品取引参加者をいう。第44条第13項において同じ。)、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《全改》平19政233
《改正》平26政049

4 前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

《全改》平19政233

(株式会社金融商品取引所等の株主に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の5 長官権限のうち次に掲げるものは、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

一 法第103条の3第1項及び第106条の15の規定による届出の受理

二 法第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16及び第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告及び資料の提出の命令並びに検査(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)

《追加》平16政009
《改正》平17政230
《改正》平19政233
《改正》平21政303

2 前項第2号に掲げる権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《追加》平16政009
《改正》平19政233

(金融商品取引所持株会社等に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の6 長官権限のうち法第106条の27(法第109条において準用する場合を含む。)の規定による権限(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、金融商品取引所持株会社等(金融商品取引所持株会社、親商品取引所等(法第102条の3第1項に規定する親商品取引所等をいう。)又は金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。)をいう。以下この条及び第44条において同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平16政009
《改正》平17政230
《改正》平19政233
《改正》平21政303

2 前項に規定する権限で金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《追加》平16政009
《改正》平19政233
《改正》平21政303

3 前項の規定により支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

《追加》平16政009
《改正》平19政233
《改正》平21政303

(自主規制法人に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の6の2 長官権限のうち法第153条の4において準用する法第151条の規定による権限(法第194条の7第2項第6号の規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、自主規制法人(法第85条に規定する自主規制法人をいう。以下この条及び第44条において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平19政233

2 前項に規定する権限で自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《追加》平19政233

3 前項の規定により従たる事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該自主規制法人の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。

《追加》平19政233

(外国金融商品取引所に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の7 長官権限のうち法第155条の9の規定による権限(法第194条の7第2項第7号の規定及び第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、外国金融商品取引所の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平16政009
《改正》平17政230
《改正》平19政233

2 前項に規定する権限で外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者(以下この条において「事務所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該事務所等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《追加》平16政009
《改正》平19政233

3 前項の規定により事務所等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国金融商品取引所の国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該国内における代表者又は当該事務所等以外の事務所等に対し、検査等を行うことができる。

《追加》平16政009
《改正》平19政233

(証券金融会社に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の8 長官権限のうち、法第156条の34の規定による権限(第38条の2第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)は、証券金融会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平12政303
《改正》平14政363
《改正》平17政230

2 前項に規定する権限で証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地(業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《追加》平12政303
《改正》平19政233

3 前項の規定により証券金融会社の支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該証券金融会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

《追加》平12政303
《改正》平19政233

(安定操作取引に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の9 長官権限のうち次に掲げるものは、第20条第1項に規定する安定操作取引を行つた金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。

一 第23条の規定による安定操作届出書の受理

二 第25条の規定による安定操作報告書の受理

《追加》平12政303
《改正》平15政280
《改正》平19政233

(特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の10 長官権限のうち法第163条第1項又は第165条の2第1項の規定による報告書の受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

《追加》平12政303
《改正》平15政231
《改正》平19政233

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する報告書が法第163条第2項又は第165条の2第2項の規定により金融商品取引業者又は登録金融機関を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、当該金融商品取引業者又は登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該金融商品取引業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に、取引所取引許可業者を経由して提出される場合には、当該報告書の受理の権限は、関東財務局長に委任する。

《全改》平19政233

3 長官権限のうち次に掲げるものは、関東財務局長に委任する。

一 法第164条第4項の規定による利益関係書類の写し及び法第165条の2第9項の規定による組合利益関係書類の写しの送付

二 法第164条第5項及び第165条の2第10項の規定による申立ての受理

《追加》平12政303
《改正》平19政233

(議決権の代理行使に関する権限の財務局長等への委任)

第43条の11 長官権限のうち第36条の3第1項の規定による書類の写しの受理の権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。

《追加》平15政116
《改正》平15政231

(委員会の金融商品取引業者等に関する権限の財務局長等への委任)

第44条 長官権限のうち次に掲げるものは、金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者、特例業務届出者、金融商品仲介業者、協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社等、自主規制法人、外国金融商品取引所又は証券金融会社(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)の本店等又は国内における代表者の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

一 法第194条の7第2項の規定により委員会に委任された同項各号(第8号を除く。)に掲げる権限

二 第38条の2第2項の規定により委員会に委任された法第56条の2第1項(法第65条の3第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第4項、第60条の11(法第60条の12第3項において準用する場合を含む。)、第63条第7項及び第8項、第66条の22、第75条、第79条の4、第106条の27(法第109条において準用する場合を含む。)、第151条(法第153条の4において準用する場合を含む。)、第155条の9並びに第156条の34の規定による権限

《全改》平19政233
《改正》平21政008
《改正》平21政303

2 前項各号に掲げる委員会の権限で金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、金融商品仲介支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等(以下この条において「対象支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該対象支店等の所在地(当該金融商品取引業者等と取引をする者又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《全改》平19政233

3 前項の規定により金融商品取引業者等の対象支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該対象支店等以外の対象支店等に対し、検査等を行うことができる。

《全改》平19政233

4 第1項及び第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)は、当該金融商品取引所に上場されている金融商品等(法第84条第2項に規定する金融商品等をいう。以下この項において同じ。)についての当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引に関し、当該金融商品等に係る有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理を行つている金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは金融商品仲介業者の本店等、金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等又は金融商品仲介支店等(以下この項において「取引金融商品取引業者等」という。)に対して報告又は資料の提出を命ずる必要を認めたときは、当該取引金融商品取引業者等に対して報告又は資料の提出を命ずることができる。

《全改》平19政233

5 第1項の規定は、特別金融商品取引業者並びに委員会の指定する金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者及び特例業務届出者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における前3項の規定の適用については、第2項中「金融商品取引業者等の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等、特例業務支店等、金融商品仲介支店等、協会従属事務所等、取引所従属事務所等、取引所持株会社支店等、自主規制法人従属事務所等、外国金融商品取引所従属事務所等又は証券金融支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の金融商品取引支店等、金融支店等、取引所取引許可業者従属事務所等又は特例業務支店等」と、「関するもの」とあるのは「関するもの及び長官権限のうち第38条の2第2項の規定により委員会に委任された法第57条の10第1項の規定による権限」と、「同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「委員会」と、「当該対象支店等」とあるのは「当該対象支店等(特別金融商品取引業者の子会社等を含む。次項において同じ。)」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、第3項中「金融商品取引業者等の対象支店等」とあるのは「金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者又は特例業務届出者の対象支店等」と、「当該金融商品取引業者等」とあるのは「当該金融商品取引業者、登録金融機関、取引所取引許可業者若しくは特例業務届出者」と、前項中「第1項及び第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは「第2項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とする。

《全改》平19政233
《改正》平22政255

6 委員会は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

《全改》平19政233

7 第2項及び第4項に規定する「金融商品取引支店等」とは、金融商品取引業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引業者と取引をする者、法第56条の2第1項に規定する子特定法人、当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社(同項に規定する持株会社をいう。次項において同じ。)、当該金融商品取引業者から業務の委託を受けた者、当該金融商品取引業者(同条第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等又は当該金融商品取引業者の同条第4項に規定する親銀行等若しくは子銀行等をいう。

《全改》平19政233
《改正》平21政008

8 第2項及び第4項に規定する「金融支店等」とは、登録金融機関の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該登録金融機関と取引をする者、当該登録金融機関を子会社とする持株会社若しくは当該登録金融機関から業務の委託を受けた者又は当該登録金融機関(法第56条の2第3項に規定する特定金融商品取引業者等である者に限る。)の同条第3項に規定する親金融機関等若しくは子金融機関等をいう。

《全改》平19政233
《改正》平21政008

9 第2項及び第4項に規定する「取引所取引許可業者従属事務所等」とは、取引所取引許可業者の国内の事務所その他の施設(国内における代表者の住所にあるものを除く。)、当該取引所取引許可業者と取引をする者又は当該取引所取引許可業者から業務の委託を受けた者をいう。

《全改》平19政233

10 第2項に規定する「特例業務支店等」とは、特例業務届出者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所その他の施設、当該特例業務届出者と取引をする者又は当該特例業務届出者から業務の委託を受けた者をいう。

《全改》平19政233

11 第2項及び第4項に規定する「金融商品仲介支店等」とは、金融商品仲介業者の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品仲介業者と取引をする者をいう。

《全改》平19政233

12 第2項に規定する「協会従属事務所等」とは、協会の主たる事務所以外の事務所、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券の発行者又は当該協会から業務の委託を受けた者をいう。

《全改》平19政233

13 第2項に規定する「取引所従属事務所等」とは、金融商品取引所の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該金融商品取引所の子会社、当該金融商品取引所の商品取引参加者、当該金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者又は当該金融商品取引所から業務の委託を受けた者をいう。

《全改》平19政233
《改正》平21政303
《改正》平26政049

14 第2項に規定する「取引所持株会社支店等」とは、金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所又は当該金融商品取引所持株会社等の子会社をいう。

《全改》平19政233
《改正》平21政303

15 第2項に規定する「自主規制法人従属事務所等」とは、自主規制法人の主たる事務所以外の事務所又は当該自主規制法人から業務の委託を受けた者をいう。

《全改》平19政233

16 第2項に規定する「外国金融商品取引所従属事務所等」とは、外国金融商品取引所の国内における事務所(国内における代表者の住所を除く。)、外国金融商品取引所参加者又は当該外国金融商品取引所から業務の委託を受けた者をいう。

《全改》平19政233

17 第2項に規定する「証券金融支店等」とは、証券金融会社の本店以外の支店その他の営業所又は当該証券金融会社から業務の委託を受けた者をいう。

《全改》平19政233

18 長官権限のうち第38条の2第2項の規定により委員会に委任された法第57条の23の規定による権限で指定親会社の指定親会社支店等に関するものについては、当該指定親会社支店等の所在地(当該指定親会社と取引をする者又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者が個人の場合にあつては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平22政255

19 前項の規定により指定親会社の指定親会社支店等に対して検査等を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定親会社の本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該指定親会社支店等以外の指定親会社支店等に対し、検査等を行うことができる。

《追加》平22政255

20 前2項に規定する「指定親会社支店等」とは、指定親会社の本店若しくは主たる事務所以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該指定親会社と取引をする者、当該指定親会社の子会社等又は当該指定親会社から業務の委託を受けた者をいう。

《追加》平22政255

《1条削除》平12政303

(委員会の課徴金に係る調査に関する権限の財務局長等への委任)

第44条の2 長官権限のうち法第194条の7第2項の規定により委員会に委任された同項第8号に掲げる権限は、法第177条第1項に規定する課徴金に係る事件(第4項及び第5項において「課徴金事件」という。)の事件関係人又は参考人(以下この条において「事件関係人等」という。)の住所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平17政019
《改正》平17政230
《改正》平19政233
《改正》平26政015

2 前項の委員会の権限(法第177条第1項第1号及び第2号並びに第2項に関するものに限る。)については、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、事件関係人等の居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

《追加》平17政019
《改正》平19政233
《改正》平26政015

3 第1項の委員会の権限(法第177条第2号に関するものに限る。)については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、同条第2号に規定する事件関係人の営業所その他必要な場所(次項及び第5項において「事件関係人の営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

《追加》平17政019

4 前2項の規定により事件関係人等に対して質問し、若しくはこれらの者から意見若しくは報告を徴し、又は事件関係人の営業所等に対して検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の課徴金事件に係る事件関係人の営業所等に対する検査の必要を認めたときは、当該事件関係人の営業所等に対し、検査を行うことができる。

《追加》平17政019

5 第2項又は第3項の規定により事件関係人等に対して質問し、若しくはこれらの者から意見若しくは報告を徴し、又は事件関係人の営業所等に対して検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該事件関係人等以外の同一の課徴金事件に係る事件関係人等に対して質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴する必要を認めたときは、当該事件関係人等以外の同一の課徴金事件に係る事件関係人等に対して質問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴することができる。

《追加》平17政019

(委員会の企業内容等の開示等に関する権限の財務局長への委任)

第44条の3 長官権限のうち、第38条の2第1項の規定により委員会に委任された法第26条(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による権限は、資本金の額、基金の総額若しくは出資の総額が50億円未満の内国会社又はその発行するいずれの有価証券も金融商品取引所に上場されていない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあつては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平17政230
《改正》平18政174
《改正》平19政233

2 長官権限のうち、第38条の2第1項の規定により委員会に委任された法第27条の22第1項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)、第2項及び第3項(法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平17政230
《改正》平26政015

3 長官権限のうち、第38条の2第1項の規定により委員会に委任された法第27条の30の規定による権限及び法第27条の35の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平17政230
《改正》平20政369

4 前項に規定する権限のうち、居住者に係るものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、関東財務局長も行うことができる。

《追加》平17政230

(委員会の金融商品取引所等の主要株主等に関する権限の財務局長等への委任)

第44条の4 長官権限のうち、第38条の2第2項の規定により委員会に委任された法第56条の2第2項、第57条の26第2項、第103条の4、第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の16及び第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、居住者に関するものにあつては当該居住者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に、非居住者に関するものにあつては関東財務局長に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平17政230
《改正》平19政233
《改正》平21政303
《改正》平22政255

2 前項に規定する権限のうち、法第56条の2第2項の規定による権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引業者(特別金融商品取引業者及び委員会が指定する金融商品取引業者を除く。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

《追加》平17政230
《改正》平19政233
《改正》平22政255

3 第1項に規定する権限のうち、法第103条の4及び第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

《追加》平17政230
《改正》平19政233
《改正》平21政303

4 第1項に規定する権限のうち、法第106条の16及び第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限は、第1項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、金融商品取引所持株会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

《追加》平17政230
《改正》平19政233
《改正》平21政303

5 第1項に規定する委員会の権限で居住者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前各項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあつては関東財務局長)も行うことができる。

《追加》平17政230
《改正》平19政233

(委員会の法令違反行為を行つた者の氏名等の公表に関する権限の財務局長等への委任)

第44条の4の2 長官権限のうち第38条の2第3項の規定により委員会に委任された法第192条の2の規定による権限は、法令違反行為を行つた者の住所若しくは居所の所在地又は法令違反行為が行われた地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われた地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該所在地又は当該行われた地が国外にある場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平26政015

(委員会の裁判所の禁止又は停止命令の申立て等に関する権限の財務局長等への委任)

第44条の5 長官権限のうち法第194条の7第4項の規定により委員会に委任された同項第1号に掲げる権限は、法第192条の規定による申立て(第3項及び第4項において「禁止命令等の申立て」という。)の関係人又は参考人(以下この条において「関係人等」という。)の住所又は居所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平22政137

2 前項の委員会の権限で関係人等の営業所その他必要な場所(以下この項及び次項において「関係人等の営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該関係人等の営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

《追加》平22政137

3 前項の規定により関係人等に対して法第187条第1項の規定による処分(以下この条において「調査のための処分」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、その管轄区域外にある同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等の営業所等に関する調査のための処分の必要を認めたときは、当該関係人等に対し、当該調査のための処分を行うことができる。

《追加》平22政137
《改正》平26政015

4 第2項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行う必要を認めたときは、当該関係人等以外の同一の禁止命令等の申立てに係る関係人等に対して調査のための処分を行うことができる。

《追加》平22政137

5 長官権限のうち法第194条の7第4項の規定により委員会に委任された同項第2号に掲げる権限は、被申立人の住所の所在地又は法第192条第1項に規定する行為が行われ、若しくは行われようとする地を管轄する財務局長(当該所在地又は当該行われ、若しくは行われようとする地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。

《追加》平22政137
《改正》平23政339

6 前項の委員会の権限については、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、第1項又は第2項の規定により関係人等に対して調査のための処分を行つた財務局長又は福岡財務支局長も行うことができる。

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