マンション管理業者廃業届

マンション管理業者廃業届

マンションの管理の適正化の推進に関する法律  第三章 第一節

(登録) 
第四十四条  マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければならない。
2  マンション管理業者の登録の有効期間は、五年とする。
3  前項の有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4  更新の登録の申請があった場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5  前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)
第四十五条  前条第一項又は第三項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一  商号、名称又は氏名及び住所
二  事務所(本店、支店その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称及び所在地並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別
三  法人である場合においては、その役員の氏名
四  未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
五  第五十六条第一項の規定により第二号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名
2  前項の登録申請書には、登録申請者が第四十七条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)
第四十六条  国土交通大臣は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第四十七条  国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
四  第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
六  この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
七  マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
八  法人でその役員のうちに第一号から第六号までのいずれかに該当する者があるもの
九  事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
十  マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

(登録事項の変更の届出)
第四十八条  マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2  国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第七号から第九号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。
3  第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(マンション管理業者登録簿等の閲覧)
第四十九条  国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)
第五十条  マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一  死亡した場合 その相続人
二  法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三  破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人
四  法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五  マンション管理業を廃止した場合 マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員
2  マンション管理業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、マンション管理業者の登録は、その効力を失う。

(登録の消除)
第五十一条  国土交通大臣は、マンション管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

(登録免許税及び手数料)
第五十二条  第四十四条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法 の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ国に納付しなければならない。

(無登録営業の禁止)
第五十三条  マンション管理業者の登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならない。

(名義貸しの禁止)
第五十四条  マンション管理業者は、自己の名義をもって、他人にマンション管理業を営ませてはならない。

(国土交通省令への委任)
第五十五条  この節に定めるもののほか、マンション管理業者の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。   

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