測量業者登録申請

測量業者登録申請

測量法 第6章 測量業者

第1節 登 録

(測量業者の登録及び登録の有効期間)
第55条 測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
【則】第16条
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 第1項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録を受けようとする者が次条第1項の規定による申請をした場合において、第1項の登録の有効期間の満了の日までに、第55条の5第1項の規定による登録又は第55条の6第1項の規定による登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第2項の規定にかかわらず、第1項の登録は、なお効力を有するものとみなす。

(登録の申請)
第55条の2 前条第1項の規定により登録を受けようとする者(前条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その資本金又は出資の額及び役員の氏名
四 個人である場合においては、その氏名
五 主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行つている場合においては、当該営業又は事業の種類

(登録申請書の添付書類)
第55条の3 前条の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 営業経歴書及び法人である場合においては、定款
二 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
三 直前1年の事業年度の財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
四 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
五 登録申請者(法人である場合においては、その役員を含む。)及び法定代理人が第55条の6第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面
六 第55条の13に規定する要件を備えていることを誓約する書面

(登録免許税及び登録手数料)
第55条の4 第55条第1項の規定により登録を受けようとする者(第49条の規定に従い登録された測量士を除く。)は、登録免許税法(昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を納めなければならない。
2 第55条第1項の規定により登録を受けようとする者(第49条の規定に従い登録された測量士に限る。)及び第55条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を納めなければならない。

(登録の実施及び登録の通知)
第55条の5 国土交通大臣は、第55条の2の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第55条の2各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)
第55条の6 国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 破産者で復権を得ないもの
二 第57条第1項第1号若しくは第3号又は同条第2項各号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む。)
三 第55条の14の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないものを含む。)
四 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が前3号又は次号のいずれかに該当するもの
五 法人でその役員のうちに第1号から第3号までのいずれかに該当する者のあるもの
六 営業所について第55条の13の要件を欠く者
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(変更登録の申請)
第55条の7 測量業者は、第55条の2第1号から第4号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。
2 測量業者が前項の変更登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が法人の役員の増員若しくは交代又は営業所の新設に係るものであるときは、第55条の3第5号又は第6号に規定する書面を添附しなければならない。
3 第55条の5及び第55条の6の規定は、第1項の規定による変更登録の申請があつた場合に、準用する。

(書類の提出義務)
第55条の8 測量業者は、毎事業年度終了の日から3月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る第55条の3第3号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 測量業者は、定款を変更したときはその都度、毎事業年度終了の時において、第55条の3第4号に規定する書面の記載事項について変更があるときは当該事業年度終了の後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更に係る事項を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。

(廃業等の届出)
第55条の9 測量業者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
一 個人である測量業者が死亡した場合 その相続人
二 法人である測量業者が合併により解散した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人である測量業者が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人である測量業者が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 測量業を廃止した場合 測量業者であつた個人又は測量業者であつた法人を代表する役員
2 測量業者は、第55条の6第1項第1号及び第3号から第6号までの規定に該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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