店舗型電話異性紹介営業届出
第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制
(営業等の届出)
第三十一条の十二 店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在地
三 第二条第九項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
四 営業所の構造及び設備(第二条第九項に規定する電気通信設備を含む。)の概要
五 営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
2 第二十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第三十一条の十二第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する第二項」と、同項ただし書中「第二十八条第一項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)
第三十一条の十三 第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、同条第三項及び第七項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。
2 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
四 十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
七 十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。
3 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
店舗型電話異性紹介営業届出
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